第17条 一般民事訴訟の裁判地
第17条 一般民事訴訟の裁判地
一般民事訴訟は、一定の場所で行われるべきものとし、我らに従って各地を巡回してはならないものとする。
一般民事訴訟は、決まった場所で行われるべきもんとして、私らに従って各地を巡回したらあかんもんとするで。
ワンポイント解説
第17条は、司法制度における重要な改革を定めた条文です。
一般民事訴訟の裁判地を固定化し、国王の巡回裁判制度を制限することを目的としています。中世初期の司法制度では、国王裁判所は国王とともに王国内を巡回していたため、訴訟当事者は国王の居場所を追って移動する必要がありました。
この条文により、ウェストミンスターに常設の裁判所が設置されることとなり、司法制度がより安定的で予測可能なものとなりました。
これは「裁判は決まった場所でやりなさい」っちゅう条文やねん。
昔は王さんがあっちこっち移動してたから、裁判所も一緒に付いて回ってたんや。裁判したい人は王さんを追いかけなあかんから、えらい大変やったんやろな。
「そんなんあかん、ちゃんと決まった場所で裁判しなさい」って決めたから、みんな安心して裁判を受けられるようになったんやと思うわ。今のウェストミンスターの裁判所の始まりやね。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ