第27条 自由人の相続権
第27条 自由人の相続権
いかなる自由人も、遺言状を残さずに死亡した場合、その近親者が、合法的な人々の監視の下に、その動産を配分し、教会のために留保するものとする。
ただし、故人が負っていた債務は尊重されるべきものとする。
どんな自由人も、遺言状を残さんと死んだ場合、その近親者が、合法的な人々の監視の下に、その動産を配分して、教会のために留保するもんとするで。
ただし、故人が負ってた債務は尊重されるべきもんとするで。
ワンポイント解説
第27条は、一般の自由人の無遺言相続に関する規定です。
第26条の国王直属土地保有者とは異なり、一般の自由人が遺言状なしに死亡した場合は、近親者が合法的な人々の監視の下に動産を配分し、教会のために適切な配分を確保することを定めています。
故人の債務は優先的に尊重され、債権者保護が図られています。この条文により、社会階層に応じた異なる相続制度が確立され、国王直属地主には国家的統制、一般自由人には家族・地域社会による自律的相続が認められました。
これは普通の自由人の相続についての条文やねん。
王さんから直接土地をもろてない人が遺言なしで死んだ場合は、家族が近所の人らに見てもらいながら財産を分けることにしたんや。王さんの役人が出てくるんやなくて、家族が中心になって決めるっちゅうのがポイントやな。
ただし借金はちゃんと返さなあかんし、教会にもきちんと分けなあかん。当時は魂の救済のために教会にお金を渡すのが当たり前やったからな。身分によって違うルールを作ったのは、現実的で賢い決め方やったと思うわ。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ