おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第7条活用事業者の責務

AI関連技術を活用した製品やサービスの開発や提供をしようとする人、その他AI関連技術を事業活動で活用しようとする人を「活用事業者」って呼ぶんやで。

活用事業者は基本理念に従って、自ら積極的にAI関連技術を活用して、事業活動の効率化と高度化を図るんや。新しい産業の創出にも努めなあかんし、国や地方自治体が実施する施策にも協力せなあかんで。

ワンポイント解説

企業はんの出番やねん。「活用事業者」っちゅうちょっと固い言葉やけど、要するにAIを使ってビジネスをする会社のことや。製造業でも小売業でも農業でも、AIを使う全ての事業者が対象になるんやで。

まず注目してほしいんは、AIを「作る会社」だけやなくて「使う会社」も含めてることやねん。例えばな、自分でAIを開発してる大企業だけやなくて、出来合いのAIソフトを買って使うてる町の小さなお店も「活用事業者」に入るんや。コンビニでAIレジを導入したり、お寿司屋さんがAIで仕入れを管理したり、そういう身近なところでもAI活用は広がってるやろ?この法律は、そういう幅広い事業者全部を対象にしてるっちゅうことやねん。

「協力しなければならない」って書いてあるんが、これは結構強い義務やねん。法律の世界では「努力する」と「しなければならない」は全然違うレベルで、「しなければならない」の方がずっと重い責任なんや。つまり政府は、企業に対して「お願いベース」やなくて「ちゃんとやってや」って本気で頼んでるっちゅうことやな。

この条文の背景には、日本企業のAI導入が遅れてるっちゅう危機感があると思うわ。アメリカや中国の企業はどんどんAIを取り入れて効率化してるのに、日本の企業は「まだ様子見」っちゅうところも多いねん。例えばな、製造業の工場でAIを使った品質管理をしたら、不良品が減ってコストも下がるんやけど、「今までのやり方でええやん」って変化を嫌う企業もあるんや。そういう企業の背中を押すために、法律で「積極的にAI使いなさい」って言うてるわけやな。

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