おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第101条

第101条

第101条

この憲法施行の際、参議院がまだ成立していない時は、その成立するまでの間、衆議院が、国会の権限を行うんや。

この憲法施行の際、参議院がまだ成立していないときは、その成立するまでの間、衆議院が、国会の権限を行ふ。

この憲法施行の際、参議院がまだ成立していない時は、その成立するまでの間、衆議院が、国会の権限を行うんや。

ワンポイント解説

参議院成立前の経過措置について決めてるんや。二院制に移行する時の暫定的なルールを定めてるんやで。

憲法が施行される時に、もし参議院がまだ成立してへんかったら、参議院ができるまでの間は衆議院が国会の権限を全部行使するって決まってるんやな。新しい憲法では二院制やから、衆議院と参議院の両方が必要なんやけど、参議院を作るには時間がかかるやろ。議員を選挙で選ばなあかんし、組織も整えなあかん。その間、国会が全く機能せえへんかったら困るから、一時的に衆議院だけで国会の仕事を全部やるっちゅう取り決めやねん。

これは、二院制への移行期間における暫定措置やったんや。実際、1947年に憲法が施行された時は、まだ参議院が成立してへんかったから、最初の数か月は衆議院だけで国会を運営したんやで。その後、参議院の選挙が行われて、参議院が成立してから、ちゃんとした二院制の国会が始まったんや。憲法の理想と現実のギャップを埋めるための、よう考えられた経過措置やったんやな。

参議院成立前の経過措置について定めた条文です。

憲法施行時に参議院がまだ成立していない場合の衆議院による国会権限行使を規定しています。二院制移行期の暫定措置を定める重要な条文です。

1947年の憲法施行時における暫定的な一院制の根拠条文となっています。

参議院成立前の経過措置について決めてるんや。二院制に移行する時の暫定的なルールを定めてるんやで。

憲法が施行される時に、もし参議院がまだ成立してへんかったら、参議院ができるまでの間は衆議院が国会の権限を全部行使するって決まってるんやな。新しい憲法では二院制やから、衆議院と参議院の両方が必要なんやけど、参議院を作るには時間がかかるやろ。議員を選挙で選ばなあかんし、組織も整えなあかん。その間、国会が全く機能せえへんかったら困るから、一時的に衆議院だけで国会の仕事を全部やるっちゅう取り決めやねん。

これは、二院制への移行期間における暫定措置やったんや。実際、1947年に憲法が施行された時は、まだ参議院が成立してへんかったから、最初の数か月は衆議院だけで国会を運営したんやで。その後、参議院の選挙が行われて、参議院が成立してから、ちゃんとした二院制の国会が始まったんや。憲法の理想と現実のギャップを埋めるための、よう考えられた経過措置やったんやな。

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