第102条
第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とするんや。その議員は、法律の定めるところにより、これを決めるんやで。
ワンポイント解説
第一期参議院議員の任期特例について定めた条文です。
参議院の半数改選制を実現するため、第一期議員の半数を3年任期とすることを規定しています。参議院制度の継続性確保のための経過措置を定める重要な条文です。
参議院議員の半数改選制度の憲法的根拠となっています。
第一期参議院議員の任期特例について決めてるんや。参議院の半数改選制をスタートさせるための仕組みを定めてるんやで。
参議院は、議員の任期が六年で、三年ごとに半数ずつ改選するっちゅう制度になってるんやな。これで、参議院が常に継続して活動できるようにしてるわけや。でも、最初に参議院ができた時は、全員が同時に当選するやろ。そのままやったら、六年後に全員が同時に改選されてしまって、半数改選にならへん。やから、第一期の参議院議員の半数は、任期を三年にするって決めたんや。こうすることで、三年後に最初の半数改選ができて、その後はずっと三年ごとに半数ずつ改選されるようになるわけやな。
この仕組みは、参議院の継続性を確保するために考えられたものやねん。もし全員が一度に入れ替わったら、経験のある議員が一人もおらんようになって、議会が混乱するやろ。半数ずつ改選することで、常にベテランの議員が残ってて、新しい議員と一緒に仕事ができるんや。これで参議院の安定性が保たれてるんやな。第一期だけ特別に任期を調整した、よう考えられた経過措置やで。
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