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第102条 設立手続等の特則

第102条 設立手続等の特則

第102条 設立手続等の特則

設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。ただし、同項第二号や第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなあかん。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となるんや。

設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項や第百三条第二項の規定による支払がされた後やないと、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができへんで。

前項の設立時発行株式やその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができるんや。ただし、その者に悪意や重大な過失があるときは、この限りやないで。

民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用せえへんのや。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後や創立総会もしくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺や強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができへんで。

設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。

設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。

前項の設立時発行株式又はその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができる。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用しない。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。ただし、同項第二号や第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなあかん。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となるんや。

設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項や第百三条第二項の規定による支払がされた後やないと、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができへんで。

前項の設立時発行株式やその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができるんや。ただし、その者に悪意や重大な過失があるときは、この限りやないで。

民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用せえへんのや。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後や創立総会もしくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺や強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができへんで。

ワンポイント解説

会社を設立する時に募集株式を引き受けた人の権利と義務を決めとるんや。株式の引受けっていうのは会社設立でめっちゃ大事な手続きやから、引受人を守りつつ、会社設立がちゃんと進むようにするルールが決められとるねん。

例えばな、Lさんが設立時募集株式を引き受けてん。Lさんは発起人が決めた期間内やったら、いろんな請求ができる。定款とか設立に関する書類を見せてくれって請求できるんや。ただし、書類のコピーが欲しい時は費用を払わなあかん。で、Lさんがちゃんと払込みをしたら、会社ができた時に株主になれるんやで。でも、払込みを仮装したら(つまり払うてへんのに払うたフリしたら)、ちゃんと払うまで株主の権利は使われへんねん。めっちゃ厳しいで。

この株式を譲り受けた人も、基本的には権利を使えるけど、悪意や重大な過失があったらアウトや。それと、会社ができた後や総会で議決権を使うた後は、「騙された」とか「間違うてた」って理由で引受けを取り消されへん。一度決めたら責任持てっちゅうことやな。会社設立の安定性を守るための大事なルールやで。

この条文は、設立時募集株式の引受人の権利と義務について定めたものです。株式の引受けは会社設立において重要な手続きであり、引受人の保護と同時に、会社設立の適正性を確保するための規定が設けられています。特に、引受人は一定の期間内に請求権を行使できることが保障されています。

第1項は、引受人が発起人に対して第三十一条第二項に定められた各種請求を行うことができることを規定しています。ただし、書面の謄本や抄本の請求については費用を支払う必要があります。これは、請求の濫用を防ぎつつ、正当な権利行使を保障するバランスの取れた規定です。

第3項および第4項は、払込みの仮装があった場合の権利行使制限と、その株式を譲り受けた者の保護について定めています。仮装払込みがあった場合、正規の払込みが完了するまで権利行使が制限されますが、悪意又は重大な過失のない譲受人は保護されます。これは、取引の安全と流通の保護を両立させた規定です。

会社を設立する時に募集株式を引き受けた人の権利と義務を決めとるんや。株式の引受けっていうのは会社設立でめっちゃ大事な手続きやから、引受人を守りつつ、会社設立がちゃんと進むようにするルールが決められとるねん。

例えばな、Lさんが設立時募集株式を引き受けてん。Lさんは発起人が決めた期間内やったら、いろんな請求ができる。定款とか設立に関する書類を見せてくれって請求できるんや。ただし、書類のコピーが欲しい時は費用を払わなあかん。で、Lさんがちゃんと払込みをしたら、会社ができた時に株主になれるんやで。でも、払込みを仮装したら(つまり払うてへんのに払うたフリしたら)、ちゃんと払うまで株主の権利は使われへんねん。めっちゃ厳しいで。

この株式を譲り受けた人も、基本的には権利を使えるけど、悪意や重大な過失があったらアウトや。それと、会社ができた後や総会で議決権を使うた後は、「騙された」とか「間違うてた」って理由で引受けを取り消されへん。一度決めたら責任持てっちゅうことやな。会社設立の安定性を守るための大事なルールやで。

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