おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第102条設立手続等の特則

設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができるんや。ただし、同項第二号や第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなあかん。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となるんや。

設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項や第百三条第二項の規定による支払がされた後やないと、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができへんで。

前項の設立時発行株式やその株主となる権利を譲り受けた者は、当該設立時発行株式についての設立時株主及び株主の権利を行使することができるんや。ただし、その者に悪意や重大な過失があるときは、この限りやないで。

民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の契約に係る意思表示については、適用せえへんのや。

設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後や創立総会もしくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺や強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができへんで。

ワンポイント解説

会社を設立する時に募集株式を引き受けた人の権利と義務を決めとるんや。株式の引受けっていうのは会社設立でめっちゃ大事な手続きやから、引受人を守りつつ、会社設立がちゃんと進むようにするルールが決められとるねん。

例えばな、Lさんが設立時募集株式を引き受けてん。Lさんは発起人が決めた期間内やったら、いろんな請求ができる。定款とか設立に関する書類を見せてくれって請求できるんや。ただし、書類のコピーが欲しい時は費用を払わなあかん。で、Lさんがちゃんと払込みをしたら、会社ができた時に株主になれるんやで。でも、払込みを仮装したら(つまり払うてへんのに払うたフリしたら)、ちゃんと払うまで株主の権利は使われへんねん。めっちゃ厳しいで。

この株式を譲り受けた人も、基本的には権利を使えるけど、悪意や重大な過失があったらアウトや。それと、会社ができた後や総会で議決権を使うた後は、「騙された」とか「間違うてた」って理由で引受けを取り消されへん。一度決めたら責任持てっちゅうことやな。会社設立の安定性を守るための大事なルールやで。

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