第102-2条 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任
第102-2条 払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任
設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負う。
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
設立時募集株式の引受人は、前条第三項に規定する場合には、株式会社に対し、払込みを仮装した払込金額の全額の支払をする義務を負うんや。
前項の規定により設立時募集株式の引受人の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができへんで。
この条文は、払込みを仮装した設立時募集株式の引受人の責任について定めています。引受人は、払込みを仮装した場合、会社に対して払込金額全額の支払義務を負います。
この義務は総株主の同意がなければ免除できません。非常に厳格な責任です。
これは第52条の発起設立における規定と同様の仕組みで、募集設立においても仮装払込みを厳しく規制し、会社資本の充実を図るための規定です。
払込みを仮装した引受人の責任を決めとるんや。払込みを仮装した、つまり実際にはお金を払うてへんのに払うたように見せかけた引受人は、会社に対して全額払う義務を負うねん。めっちゃ厳しい責任やで。
例えばな、Mさんが設立時募集株式を1,000万円分引き受けてん。ところがMさんは実際には払わんと、払うたように見せかけただけやった。これが「仮装払込み」やねん。こんなことしたら、Mさんは会社に対して1,000万円全額を払う義務を負うんや。しかも、この義務は株主全員が「免除してあげる」って同意せん限り、免除でけへん。ほぼ逃げられへんっちゅうことや。
仮装払込みは会社の資本を空っぽにする悪質な行為やからな。せやから、厳しく取り締まって、ちゃんと会社にお金が入るようにしとるわけや。資本の充実っていうのは会社法の基本やから、こういうインチキは絶対許されへんねん。会社を守るための大事なルールやで。
簡単操作