おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第106条共有者による権利の行使

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなければ、当該株式についての権利を行使することができへん。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

株を複数の人で共有しとる時のルールを決めとるんや。株を何人かで共有しとる時は、代表者を1人決めて会社に知らせなあかんねん。代表者を決めんと、株主の権利を使えへんのや。

例えばな、Sさん、Tさん、Uさんの3人で株を共有しとるとするやろ。この3人全員バラバラに会社に連絡してきたら、会社は「誰の話を聞いたらええんや?」って混乱してまうやん。せやから、「代表はSさんです」って決めて会社に知らせるんや。そしたら会社はSさんとだけ話せばええから、手続きがスムーズに進むわけやな。せやけど、会社が「みんなで権利を使うてもええよ」って同意したら、代表者を決めんでもええで。

株を何人かで持っとる時、会社がいちいち全員と話するんは大変やろ?せやから代表者を決めて、会社との窓口を一本化するわけや。効率的に進められる仕組みやねん。会社も株主も、両方が楽になるルールやで。

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