第114条 発行可能種類株式総数
第114条 発行可能種類株式総数
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。
定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができへん。
ある種類の株式についての次に掲げる数の合計数は、当該種類の株式の発行可能種類株式総数から当該種類の発行済株式(自己株式を除く。)の総数を控除して得た数を超えたらあかんで。
この条文は、発行可能種類株式総数について定めています。ある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少させる場合、その種類の発行済株式総数を下回ることはできません。
各種類株式の新株予約権等による取得数の合計は、発行可能種類株式総数から発行済株式総数を控除した数を超えてはなりません。
これは種類株式ごとの発行枠を適切に管理し、種類株主の権利を保護するための規定です。
種類株式ごとの発行上限を決めとるんや。種類株式っちゅうのは、ケーキの味が違うみたいなもんや。イチゴ味、チョコ味、抹茶味、みたいにな。それぞれの味(種類)について、「最大何個作れるか」っちゅう上限があるねん。
例えばな、A種類株(イチゴ味)をもう50個作っとるとするやろ。なのに会社が「A種類株は最大30個まで」って上限を下げようとしたら、おかしいやん?もう50個あるのに30個が上限って矛盾しとる。せやから、上限を下げる時も、すでに作った数より少なくはでけへんねん。論理的に考えたら当たり前のルールやな。
新株予約権で「A種類株もらえる券」を配る時も、A種類株で作れる残りの枠を超えて配ったらあかんで。例えば、A種類株の上限が100個で、今50個発行済みやとするやろ。残り50個しか作られへんのに、60個分の予約権を配ったらおかしいやん?種類ごとにちゃんと枠を管理して、それぞれの株主を公平に守る仕組みやねん。
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