第121条株主名簿
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録せなあかんで。
ワンポイント解説
会社が株主名簿を作らなあかんっていうルールを決めとるんや。株主名簿っていうのは、会社の「メンバー表」みたいなもんやな。学校のクラス名簿と同じで、「誰が株主か」「何株持ってるか」「住所はどこか」を書いた台帳やで。
例えばな、Xさんが株を100株買うたとするやろ。でもこの名簿に載ってへんかったら、会社から見たら「Xさん誰?知らんわ」ってなってまうんや。総会の案内も届かへん、配当金も来えへん。株主なのに何の権利も行使でけへん状態になるわけやな。せやから、ちゃんと名簿に載せることがめっちゃ大事なんや。
この名簿がないと、会社は「総会の案内を誰に送ったらええんや?」「配当金も誰に払うたらええんや?」って困ってまう。株主の権利を守るための、いわば「基本の台帳」やねん。会社と株主の関係をはっきりさせて、ちゃんと権利が行使できるようにしとる大事な仕組みやで。
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