第122条 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
第122条 株主名簿記載事項を記載した書面の交付等
前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。
第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。
前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。
前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印せなあかん。
第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。
前三項の規定は、株券発行会社については、適用せえへんで。
この条文は、株主が自分の株主名簿記載事項を記載した書面の交付や電磁的記録の提供を請求できる権利について定めています。株主は自分の登録情報を確認できます。
書面には代表取締役の署名または記名押印が必要で、電磁的記録には法務省令で定める措置が必要です。ただし株券発行会社には適用されません。
これは株主が自己の権利関係を確認し、株主名簿の正確性を担保するための規定で、株主の情報アクセス権を保障します。
株主が「私の名前、ちゃんと名簿に載ってる?何株って書かれてる?」って会社に確認できる権利を保障しとるんや。自分の登録情報を見せてもらえるわけやな。紙で欲しい人には紙で、データで欲しい人にはデータで。株主が選べるんやで。
例えばな、Yさんが「私100株持ってるはずやのに、配当が少ない気がする…」って思うたとするやろ。そしたら会社に「名簿見せてや」って請求できるんや。で、名簿を見たら「あれ?90株になっとる!」って間違いを発見できるわけやな。そしたらすぐに「これ間違うてますやん」って指摘できる。自分の権利を自分で守れる仕組みやねん。
ただし、紙で出す時は代表取締役が署名か印鑑を押さなあかん。偽造されへんようにするためや。電子データも同じで、ちゃんと証明せなあかんで。株券がある会社は株券自体が証明やから、この手続きは要らんけどな。自分の権利を確認できる透明性のある仕組みやで。
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