第124条 基準日
第124条 基準日
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができる。
基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなければならない。
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告しなければならない。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りでない。
基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができる。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができない。
第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用する。
株式会社は、一定の日(以下この章において「基準日」という。)を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(以下この条において「基準日株主」という。)をその権利を行使することができる者と定めることができるんや。
基準日を定める場合には、株式会社は、基準日株主が行使することができる権利(基準日から三箇月以内に行使するものに限る。)の内容を定めなあかん。
株式会社は、基準日を定めたときは、当該基準日の二週間前までに、当該基準日及び前項の規定により定めた事項を公告せなあかん。ただし、定款に当該基準日及び当該事項について定めがあるときは、この限りやあらへんで。
基準日株主が行使することができる権利が株主総会又は種類株主総会における議決権である場合には、株式会社は、当該基準日後に株式を取得した者の全部又は一部を当該権利を行使することができる者と定めることができるんや。ただし、当該株式の基準日株主の権利を害することができへんで。
第一項から第三項までの規定は、第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者について準用するんやで。
この条文は、基準日制度について定めています。会社は一定の日を基準日と定め、その日に株主名簿に記載されている株主を権利行使者とすることができます。
基準日は権利行使の3ヶ月以内に限られ、2週間前までに公告が必要です。ただし定款に定めがあれば公告は不要です。基準日後の株式取得者にも権利を認めることができます。
これは株主確定の実務的な仕組みで、配当や議決権行使などの権利行使を円滑にし、会社と株主双方の利便性を高めます。
「基準日」っちゅう、株主の権利を確定する基準になる日を決められるっちゅうルールやねん。株主って毎日株を売り買いしてコロコロ変わるから、「今日の配当、誰に払うたらええねん?」ってなるやろ?せやから会社は「○月○日時点で名簿に載っとる人が株主ね」っていう基準日を決められるんや。
例えばな、3月31日が基準日やったとするやろ。Qさんは3月31日時点で100株持っとった。4月1日にRさんに株を全部売ってしもた。でも、その年の6月にもらえる配当は、Qさんがもらえるんや。逆にRさんは4月1日に株を買うたけど、その年の配当はもらわれへん。「あの日の時点でメンバーやった人」が権利を持つっちゅう仕組みやな。
基準日は3ヶ月以内の権利にしか使われへんし、2週間前までに「基準日は○○日やで」って公告せなあかん。ただし定款に書いとけば公告は省略できる。毎日株主が変わっても、ある日を基準にすることで「誰に配当を払うか」「誰に総会の案内を送るか」がはっきりして、手続きがスムーズに回るんや。実務的にめちゃくちゃ便利な仕組みやねん。
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