第126条 株主に対する通知等
第126条 株主に対する通知等
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければならない。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用する。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りる。
前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるものとする。
株式会社が株主に対してする通知又は催告は、株主名簿に記載し、又は記録した当該株主の住所(当該株主が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該株式会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りるんや。
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したもんとみなすんや。
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、株式会社が株主に対してする通知又は催告を受領する者一人を定め、当該株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知せなあかん。この場合においては、その者を株主とみなして、前二項の規定を適用するんや。
前項の規定による共有者の通知がない場合には、株式会社が株式の共有者に対してする通知又は催告は、そのうちの一人に対してすれば足りるんや。
前各項の規定は、第二百九十九条第一項(第三百二十五条において準用する場合を含む。)の通知に際して株主に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用するんや。この場合において、第二項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があったもの」と読み替えるもんやで。
この条文は、株主への通知・催告の方法について定めています。会社は株主名簿記載の住所等に通知を発すれば足り、通常到達すべき時に到達したものとみなされます。
共有株式の場合は共有者が受領者1名を指定し、指定がなければ共有者の1人に通知すれば足ります。株主総会招集通知の書面交付等にも準用されます。
これは会社の通知義務の履行を簡便にし、通知の法的効力を明確にすることで、会社運営の円滑化と株主の権利保護の調和を図ります。
会社が株主に「総会やるで」とか「配当出すで」っていう通知を送る時のルールを決めとるんや。会社は株主名簿に書いてある住所に送ったら、それでOK。実際に届いたかどうかやなくて、「普通やったら届く頃やろ」っていう時点で「届いたこと」にするねん。
例えばな、Tさんが大阪から東京に引っ越したのに、会社に住所変更の連絡をしてへんかったとするやろ。会社は株主名簿に載っとる大阪の住所に通知を送る。でもTさんはもう大阪におらへんから、通知は届かへん。せやけど会社は「名簿に書いてある住所に送ったから、責任果たしました」でOKなんや。Tさんが悪いわけやな。せやから、引っ越したらちゃんと会社に連絡せなあかんで。
株を兄弟で共有しとる場合は、「誰が代表で通知を受け取るか」を決めて会社に伝える。決めてへんかったら、会社は誰か1人に送ればええ。会社の手間を減らして、通知の効力をはっきりさせる仕組みやねん。株主も会社も、お互いにちゃんと連絡を取り合うことが大事やで。
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