第127条 株式の譲渡
第127条 株式の譲渡
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
株主は、その有する株式を譲渡することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、株式譲渡自由の原則を定めています。株主はその保有する株式を自由に譲渡することができます。
これは株式会社の基本原則の一つで、株式の流通性を保障し、株主の投資回収を可能にします。ただし譲渡制限株式の場合は別途の規制があります。
株式譲渡の自由は資本市場の活性化と株式会社制度の根幹をなす原則で、株主の財産権を保護し経済活動を促進します。
株式譲渡の自由を保障しとるんや。株主は自分が持ってる株を、誰にでも自由に譲ることができるねん。これが「株式譲渡自由の原則」っていう、株式会社の超基本やで。
例えばな、Nさんが会社の株を持っててん。でも急にお金が要ることになって、「株を売ってお金に換えたいわ」って思うた。そん時、「この株は売られへん」やったら困るやろ?せやから、株はいつでも自由に売れるようになっとるんや。これが、個人商店とか合名会社みたいな「仲間うちだけの会社」との大きな違いやねん。
株が自由に売り買いできるから、株式市場が活発になって、たくさんの人が会社にお金を出せる。「出資したけど抜けられへん」やったら、誰も株買わへんからな。この自由があるから、会社は広くお金を集められて、大きな事業ができるんや。ただし、「譲渡制限株式」っていう特別なルールがある株は、会社の承認が要るから注意やで。小さな会社とか家族経営の会社で、「知らん人に株主になられたら困る」っていう場合に使われるんやな。
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