おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第129条 自己株式の処分に関する特則

第129条 自己株式の処分に関する特則

第129条 自己株式の処分に関する特則

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付せなあかん。

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができるんやで。

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付せなあかん。

前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができるんやで。

ワンポイント解説

会社が自分で持ってる株(自己株式)を誰かに売った時の株券の扱いを決めとるんや。原則として、会社は自己株式を処分した日からすぐに、買うた人に株券を渡さなあかんねん。株券っていう「紙の証明書」があってこその株主やからな。

例えばな、Qさんが会社から自己株式を買うたとするやろ。会社はQさんに「はい、株券どうぞ」って紙を渡さなあかん。そうせんと、Qさんは株主やっていう証拠がないからな。でも、非公開会社(株式市場で売買されてへん会社)やったら、「株券ください」って言われるまで渡さんでもええんや。

なんでかって?非公開会社は株主の顔ぶれがだいたい決まってて、みんな知り合いやから、いちいち紙を発行せんでも困らへんねん。例えば、家族経営の小さな会社で、社長が息子に株を渡す時、わざわざ紙の株券を印刷して渡すん面倒やろ?「必要になったら言うてや」で済むわけや。会社も株を買うた人も、無駄な手間が省けて助かる。実務に合わせた柔軟なルールやねん。

この条文は、自己株式処分時の株券交付義務について定めています。株券発行会社が自己株式を処分した場合、遅滞なく取得者に株券を交付しなければなりません。

非公開会社の場合は、取得者からの請求があるまで交付を延期できます。これは実務上の便宜を図ったものです。

これは自己株式処分の円滑化と株券交付義務の調和を図る規定で、会社と株式取得者の実務的な負担を軽減します。

会社が自分で持ってる株(自己株式)を誰かに売った時の株券の扱いを決めとるんや。原則として、会社は自己株式を処分した日からすぐに、買うた人に株券を渡さなあかんねん。株券っていう「紙の証明書」があってこその株主やからな。

例えばな、Qさんが会社から自己株式を買うたとするやろ。会社はQさんに「はい、株券どうぞ」って紙を渡さなあかん。そうせんと、Qさんは株主やっていう証拠がないからな。でも、非公開会社(株式市場で売買されてへん会社)やったら、「株券ください」って言われるまで渡さんでもええんや。

なんでかって?非公開会社は株主の顔ぶれがだいたい決まってて、みんな知り合いやから、いちいち紙を発行せんでも困らへんねん。例えば、家族経営の小さな会社で、社長が息子に株を渡す時、わざわざ紙の株券を印刷して渡すん面倒やろ?「必要になったら言うてや」で済むわけや。会社も株を買うた人も、無駄な手間が省けて助かる。実務に合わせた柔軟なルールやねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ