第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
第133条 株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができるんや。
前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかんで。
この条文は、株式取得者による株主名簿記載請求権について定めています。株式を取得した者は会社に対して株主名簿への記載を請求できます。
原則として、前株主または承継人と共同で請求する必要があります。これは虚偽の譲渡を防ぎ、株主名簿の正確性を担保するためです。
これは株式譲渡の円滑化と株主名簿の信頼性確保の調和を図る規定で、新株主の権利行使を可能にしつつ不正を防止します。
株を買うた人が会社に「株主名簿に私の名前を載せてください」って頼める権利について決めとるんや。これを「名義書換請求」っちゅうねん。名簿に載らへんと、会社から見たら「誰やあんた?」のままやからな。
例えばな、GGさんがHHさんから株を買うたとするやろ。お金も払うたし、契約もした。でもまだ株主名簿にはHHさんの名前が載っとる。このままやとGGさんは株主として扱われへんから、会社に「HHさんからGGに株主が変わりました。名簿を書き換えてください」って頼むわけや。ただし、勝手に「私が新しい株主です」って言うてもあかん。基本的には、前の株主(売った人)と一緒に頼まなあかんねん。
なんで両方が必要かっちゅうと、詐欺を防ぐためや。もしGGさんが一人で「私がHHさんから株を買いました」って言うても、本当かどうか分からへんやろ?HHさんは「そんな契約してへんで!勝手に俺の名前使うな!」って言うかもしれへん。せやから、売った人と買うた人、両方が「この譲渡、本物です」って確認するわけやな。嘘の譲渡を防いで、株主名簿の信頼性を守る大事な仕組みやねん。
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