おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第135条親会社株式の取得の禁止

子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得したらあかん。

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用せえへん。

子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分せなあかんで。

ワンポイント解説

子会社が親会社の株を買うたらあかんっちゅう、めちゃくちゃ大事なルールを決めとるんや。なんでこんなルールがあるかっちゅうと、資本の空洞化と支配関係の逆転を防ぐためやねん。

例えばな、親会社Aが子会社Bを持っとるとするやろ。もし子会社Bが親会社Aの株を買うたらどうなる?親会社Aのお金が子会社Bに行って、そのお金で子会社Bが親会社Aの株を買う。つまり、親会社Aは自分のお金で自分の株を買うてるのと同じやねん。これ、資本が空っぽになる「資本の空洞化」やから、めちゃくちゃ危ない。会社の財産が実質的に減ってまうわけや。

もう一つの大きな問題は、子会社が親会社の株主総会で議決権を持ったら、親会社の経営に口出しできてまうっちゅうこと。本来、親が子をコントロールするはずやのに、子が親に意見できるようになって、支配関係が逆転してまうやん?これはおかしいやろ?せやから、子会社は親会社の株を持ったらあかん。もし何かの事情で持ってしもたら、すぐ売らなあかんのや。親子関係を正常に保って、会社の資本を守るための大事なルールやねん。

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