おおさかけんぽう

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第136条 株主からの承認の請求

第136条 株主からの承認の請求

第136条 株主からの承認の請求

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんやで。

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんやで。

ワンポイント解説

譲渡制限株式を持ってる株主が、「この株を誰かに譲りたい」って思ったときの手続きを決めてるんや。まず会社に「この人に譲ってもええか承認してください」って頼まなあかん。これが手続きのスタート地点やねん。

例えばな、Aさんが家族経営の小さな会社の株を持っててん。で、Aさんが「もう年やし、知り合いのBさんに株を譲りたい」って思った。でも勝手に譲ったらあかんから、会社に「Bさん、ええ人やから譲ってもええか?」って聞くわけや。会社が「その人やったらOK」って承認したら、譲渡が認められるんやで。

これな、株主が会社から抜けられる道を残しつつ、会社の人間関係も守る仕組みやねん。「出資したら永遠に抜けられへん」やったら、誰も出資する気にならへんやろ?かといって「誰でも好きに株主になれる」やったら、会社内の信頼関係が壊れてまう。両方のバランスをうまく取ってる賢い仕組みやと思うで。

この条文は、譲渡制限株式の株主による譲渡承認請求について定めています。譲渡制限株式を譲渡しようとする株主は、会社に対して譲渡の承認を求めることができます。

これは譲渡制限株式の譲渡を実現するための手続の起点となる規定です。会社の承認を得ることで適法な譲渡が可能になります。

譲渡制限株式の流動性確保と会社の閉鎖性維持の調和を図る規定で、株主の退出の機会を保障しつつ会社の人的信頼関係を維持します。

譲渡制限株式を持ってる株主が、「この株を誰かに譲りたい」って思ったときの手続きを決めてるんや。まず会社に「この人に譲ってもええか承認してください」って頼まなあかん。これが手続きのスタート地点やねん。

例えばな、Aさんが家族経営の小さな会社の株を持っててん。で、Aさんが「もう年やし、知り合いのBさんに株を譲りたい」って思った。でも勝手に譲ったらあかんから、会社に「Bさん、ええ人やから譲ってもええか?」って聞くわけや。会社が「その人やったらOK」って承認したら、譲渡が認められるんやで。

これな、株主が会社から抜けられる道を残しつつ、会社の人間関係も守る仕組みやねん。「出資したら永遠に抜けられへん」やったら、誰も出資する気にならへんやろ?かといって「誰でも好きに株主になれる」やったら、会社内の信頼関係が壊れてまう。両方のバランスをうまく取ってる賢い仕組みやと思うで。

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