おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第137条 株式取得者からの承認の請求

第137条 株式取得者からの承認の請求

第137条 株式取得者からの承認の請求

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかんで。

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してせなあかんで。

ワンポイント解説

さっきの第136条は「これから譲渡したい株主」の話やったけど、株を取得した人が、会社に「この株を取得したことを承認してください」って頼めるんやで。

例えばな、お父ちゃんが亡くなって、Aさんが相続で株を手に入れてしもうた。相続やから自動的に株主になってまうやろ?でも譲渡制限株式やから、会社の承認がいるんや。せやからAさんが「相続で株をもらいました。株主として認めてください」って会社に頼む。このとき、亡くなったお父ちゃんの名義で株主名簿に載ってた人の相続人と共同で請求せなあかんねん。

この仕組みな、相続とか合併とか、「気づいたら株主になってた」っていう特殊なケースに対応しとるんや。譲渡制限のルールを守りつつ、いろんな事情にも柔軟に対応できるようにしてある。法律って、現実のいろんな場面を想定して作られてるんやで。

この条文は、譲渡制限株式の取得者による譲渡承認請求について定めています。譲渡制限株式を取得した者は会社に対して取得の承認を求めることができます。

原則として前株主または承継人と共同で請求する必要があります。これは既に譲渡が行われた後の事後的な承認を求める手続です。

譲渡制限株式の事後的な承認手続を定めることで、相続などによる取得や非典型的な譲渡にも対応し、譲渡制限の実効性を確保します。

さっきの第136条は「これから譲渡したい株主」の話やったけど、株を取得した人が、会社に「この株を取得したことを承認してください」って頼めるんやで。

例えばな、お父ちゃんが亡くなって、Aさんが相続で株を手に入れてしもうた。相続やから自動的に株主になってまうやろ?でも譲渡制限株式やから、会社の承認がいるんや。せやからAさんが「相続で株をもらいました。株主として認めてください」って会社に頼む。このとき、亡くなったお父ちゃんの名義で株主名簿に載ってた人の相続人と共同で請求せなあかんねん。

この仕組みな、相続とか合併とか、「気づいたら株主になってた」っていう特殊なケースに対応しとるんや。譲渡制限のルールを守りつつ、いろんな事情にも柔軟に対応できるようにしてある。法律って、現実のいろんな場面を想定して作られてるんやで。

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