おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第139条譲渡等の承認の決定等

株式会社が第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。

株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知せなあかんで。

ワンポイント解説

譲渡を承認するかどうかを誰が決めるかっていう話や。原則として株主総会で決めるんやで。取締役会がある会社やったら取締役会が決める。定款で「社長が決める」とか別のやり方を決めることもできるけどな。

例えばな、Aさんが「株をBさんに譲りたい」って言うてきたとするやん。会社は株主総会を開いて、「Bさん、ええ人やから承認しよか」とか「いや、Bさんはライバル会社の人やから断ろう」とか、みんなで話し合って決めるわけや。決定したら、Aさんに「承認しました」か「承認でけへんかった」って知らせなあかん。ちゃんと結果を伝えるんが大事やねん。

一人の社長が勝手に決めるんやなくて、ちゃんと株主総会とか取締役会とか、正式な機関で決める。これで手続きが透明になって、公正な判断ができるようにしとるんやな。「誰がどう決めたか」がはっきりしてたら、後で文句も出にくいやろ?法律って、公正さと透明性を大事にしてるんやで。

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