おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第146条株式の質入れ

株主は、その有する株式に質権を設定することができるんや。

株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付せなければ、その効力を生じへんで。

ワンポイント解説

株主が自分の持ってる株式に質権を設定できるっちゅうルールやねん。質権っていうのは、簡単に言うたら「担保に入れる」っちゅうことや。例えばな、Aさんが銀行からお金を借りたい時に、自分が持ってる株式を担保にして「もし返せへんかったら、この株で払います」って約束できるんやで。

株券を発行してる会社の場合は、ちょっと特別なルールがあるんや。株券っていう紙の証書を実際に質権者に渡さなあかんねん。株券を渡さへんかったら、質権は効力を持たへん。これは動産質っていう古くからのルールで、「現物を相手に預ける」ことが大事なんやな。

この仕組みは、お金が必要な株主にとっては便利な方法やねん。株を売らんでも、担保にしてお金を借りられる。でも、会社からしたら株主が誰かが変わる可能性があるから、注意が必要やで。質権が実行されたら、株式の持ち主が変わってまうかもしれへんからな。

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