おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第147条株式の質入れの対抗要件

株式の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録せなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができへん。

前項の規定にかかわらず、株券発行会社の株式の質権者は、継続して当該株式に係る株券を占有せなければ、その質権をもって株券発行会社その他の第三者に対抗することができへん。

民法第三百六十四条の規定は、株式については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

株式に質権を設定したとしても、それを「ちゃんと主張できる」ようにするには、ルールを守らなあかんのや。まず、質権者の名前と住所を株主名簿に記載せなあかん。これが「対抗要件」っていうて、会社や他の人に「この株には質権が付いてますよ」って主張できる条件やねん。例えばな、Bさんが質権者やとして、名簿に載せてへんかったら、他の人が「そんな質権知らんで」って言われても文句言えへんのや。

株券を発行してる会社の場合は、もっと厳しいルールがあるんやで。株主名簿に載せるだけやなくて、質権者が実際に株券を持ち続けんとあかんねん。これは「二重ロック」の仕組みで、名簿と現物の両方で確認できるようになっとるんや。どっちか片方だけやと不安やから、両方で確実に証明するわけやな。

ちなみに、民法には「物上代位」っていう特別なルールがあるんやけど、株式には適用されへんことになっとるんや。物上代位っていうのは、担保物が売られた時の代金にも質権が及ぶっちゅうルールやねんけど、株式は特殊な性質があるから、会社法で独自のルールを決めとるんやで。これで取引の安全と質権者の保護、両方をバランスよく守れる仕組みになっとるんや。

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