おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

第149条 株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等

前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。

前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印せなあかん。

第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。

前三項の規定は、株券発行会社については、適用せえへんで。

前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。

前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印しなければならない。

第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

前三項の規定は、株券発行会社については、適用しない。

前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され、若しくは記録された同条各号に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができるんや。

前項の書面には、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役。次項において同じ。)が署名し、又は記名押印せなあかん。

第一項の電磁的記録には、株式会社の代表取締役が法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなあかん。

前三項の規定は、株券発行会社については、適用せえへんで。

ワンポイント解説

株主名簿に登録された質権者(登録株式質権者)は、会社に対して「私の情報が載ってる証明書をちょうだい」って請求できるんや。紙の書面でも電子データでもどっちでもええんやけど、これは質権者が「ちゃんと登録されてるか」を自分で確認するための大事な権利やねん。例えばな、Eさんが質権者として登録されたとして、「本当に登録されとるんかな?」って不安になることもあるやろ。そん時に証明書をもらえたら安心できるわけや。

紙の書面で証明書をもらう場合は、会社の代表取締役が署名か印鑑を押さなあかんねん。電子データの場合は、法務省令で決まった電子署名みたいな措置が必要や。これで「この証明書はホンマもんやで」って証明できるんやな。もし誰でも簡単に証明書を作れたら、偽物だらけになってまうやろ?せやから、代表者の署名や電子署名で真正性を担保しとるんや。

ただし、株券を発行してる会社には、このルールは適用されへんねん。なんでやと思う?株券を持ってること自体が「私が質権者や」っちゅう証明になるからや。実物の株券があったら、わざわざ証明書はいらんやろ?株券の有無で、権利の確認方法が変わってくるんやで。株券なしの会社では書面で証明、株券ありの会社では株券そのもので証明っちゅうわけやな。

この条文は、登録株式質権者が、自己に関する株主名簿記載事項を記載した書面の交付または電磁的記録の提供を請求できる権利を定めています。質権者の権利確認手段として重要です。

書面による場合は代表取締役の署名または記名押印が、電磁的記録による場合は法務省令で定める措置が必要です。これにより書面・記録の真正性が担保されます。

ただし、株券発行会社については、株券自体が権利の証明となるため、この規定は適用されません。株券の有無により、質権者の権利確認方法が異なることを示しています。

株主名簿に登録された質権者(登録株式質権者)は、会社に対して「私の情報が載ってる証明書をちょうだい」って請求できるんや。紙の書面でも電子データでもどっちでもええんやけど、これは質権者が「ちゃんと登録されてるか」を自分で確認するための大事な権利やねん。例えばな、Eさんが質権者として登録されたとして、「本当に登録されとるんかな?」って不安になることもあるやろ。そん時に証明書をもらえたら安心できるわけや。

紙の書面で証明書をもらう場合は、会社の代表取締役が署名か印鑑を押さなあかんねん。電子データの場合は、法務省令で決まった電子署名みたいな措置が必要や。これで「この証明書はホンマもんやで」って証明できるんやな。もし誰でも簡単に証明書を作れたら、偽物だらけになってまうやろ?せやから、代表者の署名や電子署名で真正性を担保しとるんや。

ただし、株券を発行してる会社には、このルールは適用されへんねん。なんでやと思う?株券を持ってること自体が「私が質権者や」っちゅう証明になるからや。実物の株券があったら、わざわざ証明書はいらんやろ?株券の有無で、権利の確認方法が変わってくるんやで。株券なしの会社では書面で証明、株券ありの会社では株券そのもので証明っちゅうわけやな。

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