おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第155条

株式会社は、次に掲げる場合に限り、当該株式会社の株式を取得することができるんや。

ワンポイント解説

ここから自己株式の話や。会社が「自分の会社の株」を買うことができるんか?答えは「原則ダメ、でも例外はOK」やねん。この条文が、どんな時にOKかを決めとるんや。会社が自分の株を勝手に買えてしまったら、いろんな問題が起きるから、法律で厳しく制限されとるんやで。

なんで原則ダメなんやろ?ちょっと考えてみてや。会社が自分の株を買うっちゅうことは、会社のお金が外に出て行くっちゅうことやろ?これ、資本が減るから危ないんや。しかも、特定の株主からだけ買うたら、株主間で不公平になるやん?例えばな、Mさんの株だけを高値で買い取って、Nさんの株は買わへんかったら、「なんでMさんだけ?」って不満が出るやろ。株主平等の原則に反するわけや。

せやけど、全部禁止したら会社の柔軟性がなくなるから、法律で決まった場合だけはOKにしとるんや。例えば、市場で公平に買う場合とか、最初から「会社が買い取れる」って条件が付いてる株(取得条項付き株式)とかな。会社の資本の健全性を守りつつ、経営の柔軟性も確保するバランス型のルールやねん。

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