第158条株主に対する通知等
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知せなあかん。
公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
ワンポイント解説
会社が「株を買いまっせ〜」って決めたら、株主にお知らせせなあかんねん。これ、めっちゃ大事や。なんでかって?株主からしたら「会社が株を買うてくれるチャンス」やろ?例えばな、Sさんが株主で、ちょうど「株を売ってお金が欲しいな」って思ってる時に、会社が自己株式を取得するって知らせが来たら、ラッキーやん。でも、知らんかったら、そのチャンスを逃してまうやろ。
公開会社(株主がめっちゃ多い会社)では、一人一人に手紙を送るんやなくて、新聞とかホームページで公告してもええことになっとるんや。何千人、何万人に手紙を送るのは現実的やないからな。公告で「みんなに」知らせる仕組みや。これで効率的に情報を伝えられるわけやな。
この通知や公告で、株主は「売ろうかな、どうしようかな」って考えるチャンスをもらえるんや。知らんうちに話が進んでた、なんてことにならへんようにする。情報公開と機会の平等、両方を大事にしとるんやで。透明性を確保して、株主が自分で判断できるようにする。これが公正な手続きの基本やねん。
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