おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第163条子会社からの株式の取得

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とするんや。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

覚えてる?第135条で「子会社は親会社の株を持ったらあかん」って原則があったやろ?でも、何かの事情で子会社が親会社の株を持ってまうことがあるんや。例えば、合併で引き継いだとか、債権回収で取得したとか。そん時、親会社がその株を買い戻す必要があるんやけど、この場合は手続きが簡単になっとるんや。

子会社が持ってる親会社の株って、実質的には「自分で自分の株を持ってる」のと同じやろ?親会社がコントロールしてる子会社が、親会社の株を持ってるんやから。右手が左手の株を持ってるようなもんや。せやから、通常の自己株式取得より手続きを簡単にしとるんや。取締役会の決議だけでOK。株主総会を開く必要はないねん。

これ、グループ経営の柔軟性を保つための仕組みやな。子会社を通じた「間接保有」の自己株式を、親会社が効率的に整理できるんや。グループ全体で見たら、資本政策をスムーズに進められる賢い設計やで。子会社による親会社株の保有は好ましくないから、速やかに解消できるようにしとるんやな。

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