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会社法

第163条 子会社からの株式の取得

第163条 子会社からの株式の取得

第163条 子会社からの株式の取得

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とするんや。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用せえへん。

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とする。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用しない。

株式会社がその子会社の有する当該株式会社の株式を取得する場合における第百五十六条第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とするんや。この場合においては、第百五十七条から第百六十条までの規定は、適用せえへん。

ワンポイント解説

覚えてる?第135条で「子会社は親会社の株を持ったらあかん」って言うたやろ?でも、何かの事情で子会社が親会社の株を持ってまうことがあるんや。そん時、親会社がその株を買い戻す話やねん。

子会社が持ってる親会社の株って、実質的には「自分で自分の株を持ってる」のと同じやろ?親会社がコントロールしてる子会社が、親会社の株を持ってるんやから。せやから、手続きを簡単にしとるんや。取締役会の決議だけでOK。株主総会はいらんねん。

これ、グループ経営の柔軟性を保つための仕組みやな。子会社を通じた「間接保有」の自己株式を、親会社が効率的に整理できるんや。グループ全体で見たら、資本政策をスムーズに進められる賢い設計やで。

この条文は、会社がその子会社の保有する自己株式を取得する場合の特則を定めています。取締役会設置会社では、株主総会ではなく取締役会の決議で足ります。また通知・申込み等の規定は適用されません。

子会社が保有する親会社株式は、実質的に自己株式と同視できるため、その取得手続は簡略化されています。取締役会の判断で機動的に対応できる制度設計です。

この規定により、会社は子会社を通じた間接保有の自己株式を効率的に整理できます。グループ全体としての資本政策の柔軟性が確保されます。

覚えてる?第135条で「子会社は親会社の株を持ったらあかん」って言うたやろ?でも、何かの事情で子会社が親会社の株を持ってまうことがあるんや。そん時、親会社がその株を買い戻す話やねん。

子会社が持ってる親会社の株って、実質的には「自分で自分の株を持ってる」のと同じやろ?親会社がコントロールしてる子会社が、親会社の株を持ってるんやから。せやから、手続きを簡単にしとるんや。取締役会の決議だけでOK。株主総会はいらんねん。

これ、グループ経営の柔軟性を保つための仕組みやな。子会社を通じた「間接保有」の自己株式を、親会社が効率的に整理できるんや。グループ全体で見たら、資本政策をスムーズに進められる賢い設計やで。

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