おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第168条取得する日の決定

第百七条第二項第三号ロに掲げる事項についての定めがある場合には、株式会社は、同号ロの日を株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によって定めなあかん。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りやあらへんで。

第百七条第二項第三号ロの日を定めたときは、株式会社は、取得条項付株式の株主(同号ハに掲げる事項についての定めがある場合にあっては、次条第一項の規定により決定した取得条項付株式の株主)及びその登録株式質権者に対し、当該日の二週間前までに、当該日を通知せなあかん。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。

ワンポイント解説

さっきの「取得請求権」は株主が押す脱出ボタンやったけど、「取得条項」は会社が押すボタンやねん。会社が「この日に株を買い取るで」って決められる株のことや。例えばな、「会社が上場したら買い取ります」とか「3年後に買い取ります」みたいな条件を最初から付けとくんやで。会社側に買取の主導権があるっちゅうわけやな。

会社が取得日を決めたら、最低2週間前までに株主と質権者に通知せなあかんねん。急に「明日買い取るで」なんて言われたら、株主は準備でけへんやろ?例えば、Iさんが株主で、「来月1日に買い取ります」って通知が来たら、Iさんはそれまでに心の準備とか、お金の使い道とかを考える時間があるわけや。2週間の猶予は、対応を考える時間を与えるためやな。

この「2週間ルール」、株主保護の基本やねん。「知らんうちに株主やなくなってた」なんてことにならへんように、ちゃんと事前にお知らせする。透明性を確保して、関係者みんなが準備できるようにする優しい仕組みやで。会社の都合で買い取るんやから、せめて事前にお知らせするのは当然やわな。

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