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第171条 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

第171条 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

第171条 全部取得条項付種類株式の取得に関する決定

全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式っちゅうんや。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができるんや。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするもんやないとあかん。

取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明せなあかん。

全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式をいう。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができる。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするものでなければならない。

取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明しなければならない。

全部取得条項付種類株式(第百八条第一項第七号に掲げる事項についての定めがある種類の株式っちゅうんや。以下この款において同じ。)を発行した種類株式発行会社は、株主総会の決議によって、全部取得条項付種類株式の全部を取得することができるんや。この場合においては、当該株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなあかん。

前項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社を除く。)の有する全部取得条項付種類株式の数に応じて取得対価を割り当てることを内容とするもんやないとあかん。

取締役は、第一項の株主総会において、全部取得条項付種類株式の全部を取得することを必要とする理由を説明せなあかん。

ワンポイント解説

会社が特別な種類の株式を全部買い取る時の大事な決め事を定めとるんや。「全部取得条項付種類株式」っちゅうのは、会社が必要な時に全部の株を強制的に買い取れる特別な株のことやねん。それを実際に買い取る時には、株主総会でちゃんと決めなあかん。取得の対価(お返しに何を渡すか)も、このとき決めるんや。

例えばな、Aさんが持っとる会社の株を、会社が「全部買い取りたい」って決めたとするやろ。その時に「現金で返すんか、それとも他の種類の株に交換するんか」っちゅうことを株主総会で決めなあかん。しかも、その対価の割り当ては、みんなが持っとる株の数に応じて公平にせなあかんのや。Aさんが100株持っとったら、Bさんも100株持っとったら、同じ割合で対価をもらえる仕組みになっとる。

なんでこんな細かい決まりがあるんかっちゅうとな、会社が勝手に株主の株を取り上げることになるから、めちゃくちゃ慎重にせなあかんのや。取締役はこの株主総会で、なんで全部取得せなあかんのか理由もちゃんと説明する義務があるんやで。株主の大切な権利を守るための、とても重要なルールなんや。

この条文は、全部取得条項付種類株式の取得に関する株主総会決議の要件について定めたものです。全部取得条項付種類株式は、会社が一定条件のもとで全株を取得できる権利を付与した特別な種類の株式であり、資本政策の柔軟性を高める制度です。

第1項は、種類株式発行会社が株主総会決議によって全部取得条項付種類株式を取得できることを規定しています。ただし、取得対価の分配方法等、重要な事項を決議で定める必要があります。これにより、取得の透明性と公平性が確保されます。

第2項は、取得対価の割当てが株主の有する株式の数に応じて行われなければならないことを定めています。これは、株主間の平等原則を貫徹したものであり、特定の株主に対する不当な差別的扱いを禁止しています。また、第3項は、取締役が取得の必要性を説明する義務を課しており、株主の情報アクセス権を保障しています。

会社が特別な種類の株式を全部買い取る時の大事な決め事を定めとるんや。「全部取得条項付種類株式」っちゅうのは、会社が必要な時に全部の株を強制的に買い取れる特別な株のことやねん。それを実際に買い取る時には、株主総会でちゃんと決めなあかん。取得の対価(お返しに何を渡すか)も、このとき決めるんや。

例えばな、Aさんが持っとる会社の株を、会社が「全部買い取りたい」って決めたとするやろ。その時に「現金で返すんか、それとも他の種類の株に交換するんか」っちゅうことを株主総会で決めなあかん。しかも、その対価の割り当ては、みんなが持っとる株の数に応じて公平にせなあかんのや。Aさんが100株持っとったら、Bさんも100株持っとったら、同じ割合で対価をもらえる仕組みになっとる。

なんでこんな細かい決まりがあるんかっちゅうとな、会社が勝手に株主の株を取り上げることになるから、めちゃくちゃ慎重にせなあかんのや。取締役はこの株主総会で、なんで全部取得せなあかんのか理由もちゃんと説明する義務があるんやで。株主の大切な権利を守るための、とても重要なルールなんや。

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