第172条裁判所に対する価格の決定の申立て
第百七十一条第一項各号に掲げる事項を定めた場合には、次に掲げる株主は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、株式会社による全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定の申立てをすることができるんや。
株式会社は、取得日の二十日前までに、全部取得条項付種類株式の株主に対し、当該全部取得条項付種類株式の全部を取得する旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんやで。
株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。
株式会社は、全部取得条項付種類株式の取得の価格の決定があるまでは、株主に対し、当該株式会社がその公正な価格と認める額を支払うことができるんや。
会社が株を強制的に取得する時の価格について、株主が「その値段はおかしいやろ!」って裁判所に判断してもらえる権利を定めとるんや。会社が決めた価格に納得いかへん株主は、取得日の20日前から前日までの間に、裁判所に「公正な価格を決めてください」って申し立てることができるんやで。
例えばな、Aさんが持っとる株を会社が「1株1,000円で買い取ります」って言うてきたとするやろ。でもAさんが「そんな安いわけないやん!本当は1株1,500円の価値があるはずや!」って思うたら、裁判所に行って「ちゃんとした価格を決めてください」ってお願いできるんや。しかも、裁判所が決めた価格には取得日からの利息も付くから、待たされた分もちゃんと補償されるんやで。
会社の方も、取得日の20日前までには株主全員に通知せなあかんし、価格が決まるまでの間に「うちが公正やと思う金額」を先に仮払いすることもできるんや。これは株主を待たせへんための配慮やねん。株主の財産権をしっかり守りながら、会社の組織再編もスムーズに進められるように工夫された、とてもバランスの取れた仕組みやと思うわ。
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