おおさかけんぽう

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第173条 効力の発生

第173条 効力の発生

第173条 効力の発生

株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得するんや。

次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。

次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となる。

株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得するんや。

次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一条第一項の株主総会の決議による定めに従い、当該各号に定める者となるんや。

ワンポイント解説

全部取得条項付種類株式の取得が「いつ」効力を発生するんかを定めとるんや。決められた取得日になったら、会社は自動的にその株式を全部取得することになるんやで。株主総会で決めて、通知して、期間が来たら、もうその日にバシッと効力が発生するっちゅうわけやねん。

例えばな、株主総会で「3月31日に全部取得します」って決めたとするやろ。そしたら3月31日の0時になった瞬間に、Aさんが持っとった株も、Bさんが持っとった株も、ぜーんぶ会社のものになるんや。裁判所に価格決定の申し立てをした株主以外は、その時点で株主総会の決議で決めた対価(お金や他の株)を受け取る権利を持つ人になるんやで。

これは「いつから」っちゅうのをはっきりさせるための条文やねん。株式の所有権が移転するっちゅうのは、すごく大事なことやから、曖昧にしたらあかん。取得日が来たら自動的に効力が発生するって決めとくことで、トラブルを防いで、手続きをスムーズに進められるようにしとるんや。法律関係をクリアにするための、シンプルやけど大切なルールなんやで。

この条文は、効力の発生について定めた規定です。株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをし...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社は、取得日に、全部取得条項付種類株式の全部を取得する。 次の各号に掲げる場合には、当該株式会社以外の全部取得条項付種類株式の株主(前条第一項の申立てをした株主を除く。)は、取得日に、第百七十一...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

全部取得条項付種類株式の取得が「いつ」効力を発生するんかを定めとるんや。決められた取得日になったら、会社は自動的にその株式を全部取得することになるんやで。株主総会で決めて、通知して、期間が来たら、もうその日にバシッと効力が発生するっちゅうわけやねん。

例えばな、株主総会で「3月31日に全部取得します」って決めたとするやろ。そしたら3月31日の0時になった瞬間に、Aさんが持っとった株も、Bさんが持っとった株も、ぜーんぶ会社のものになるんや。裁判所に価格決定の申し立てをした株主以外は、その時点で株主総会の決議で決めた対価(お金や他の株)を受け取る権利を持つ人になるんやで。

これは「いつから」っちゅうのをはっきりさせるための条文やねん。株式の所有権が移転するっちゅうのは、すごく大事なことやから、曖昧にしたらあかん。取得日が来たら自動的に効力が発生するって決めとくことで、トラブルを防いで、手続きをスムーズに進められるようにしとるんや。法律関係をクリアにするための、シンプルやけど大切なルールなんやで。

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