おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第178条

第178条

第178条

株式会社は、自己株式を消却することができるんや。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

株式会社は、自己株式を消却することができるんや。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

ワンポイント解説

会社が持っとる自己株式を「消却」できるっちゅうルールを定めとるんや。消却っていうのは、株式をこの世から完全に消してまうことやねん。買い戻して持っとる自己株式を、もう発行してへんことにするんや。消却する時には、何株消すか(種類株式の会社やったら種類ごとに何株消すか)をちゃんと決めなあかん。取締役会がある会社やったら、取締役会の決議で決めるんやで。

例えばな、会社が自己株式を100株持っとったとするやろ。そのうち50株を消却したら、発行済み株式の総数が50株減るんや。そしたら残りの株主が持っとる株の価値はどうなると思う?パイが小さくなって、一つ一つのピースが大きくなるイメージやねん。株式の数が減ることで、1株あたりの価値が相対的に上がるんや。株主にとっては嬉しいことやと言えるな。

会社は自己株式を「持ち続けるか、消却するか」を自由に選べるんや。どっちにもメリット・デメリットがあるから、経営状況に応じて判断するんやで。資本構成を最適化したり、株式の価値を高めたり、柔軟な資本政策を実行できる。これは会社の経営の自由度を高めるための大切な仕組みなんやで。

この条文は、会社が保有する自己株式を消却できることを定めています。消却する自己株式の数を定めなければならず、取締役会設置会社では取締役会決議が必要です。

自己株式の消却により、発行済株式総数が減少し、株式の価値向上や資本構成の最適化が図られます。消却は会社の任意の判断で行えます。

この規定により、会社は柔軟な資本政策を実施できます。自己株式を保有し続けるか消却するかの選択肢があり、経営状況に応じた適切な対応が可能です。

会社が持っとる自己株式を「消却」できるっちゅうルールを定めとるんや。消却っていうのは、株式をこの世から完全に消してまうことやねん。買い戻して持っとる自己株式を、もう発行してへんことにするんや。消却する時には、何株消すか(種類株式の会社やったら種類ごとに何株消すか)をちゃんと決めなあかん。取締役会がある会社やったら、取締役会の決議で決めるんやで。

例えばな、会社が自己株式を100株持っとったとするやろ。そのうち50株を消却したら、発行済み株式の総数が50株減るんや。そしたら残りの株主が持っとる株の価値はどうなると思う?パイが小さくなって、一つ一つのピースが大きくなるイメージやねん。株式の数が減ることで、1株あたりの価値が相対的に上がるんや。株主にとっては嬉しいことやと言えるな。

会社は自己株式を「持ち続けるか、消却するか」を自由に選べるんや。どっちにもメリット・デメリットがあるから、経営状況に応じて判断するんやで。資本構成を最適化したり、株式の価値を高めたり、柔軟な資本政策を実行できる。これは会社の経営の自由度を高めるための大切な仕組みなんやで。

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