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会社法

第179条 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

第179条 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

第179条 売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。

対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかんで。

取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなあかん。

対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。

対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなければならない。

対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかん。

対象会社は、取得日から六箇月間(対象会社が公開会社でない場合にあっては、取得日から一年間)、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかんで。

取得日に売渡株主等であった者は、対象会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該対象会社の定めた費用を支払わなあかん。

ワンポイント解説

「株式等売渡請求」っていうのは、特別支配株主(90%以上持ってる大株主)が残りの株主から強制的に株を買い取る制度やねん。めっちゃ強力な権利やから、透明性が重要や。せやから、取得の後すぐに詳細を記録した書面を作って、本店に置いとかなあかんねん。

置いとく期間は、公開会社で6ヶ月、非公開会社で1年。元株主(強制的に株を取られた人)は、営業時間内にいつでも見に行けるんや。「ちゃんとした手続きやったんか?」って確認する権利があるわけやな。

これ、強制買取やからこそ大事な仕組みやねん。「有無を言わさず取られた」んやから、せめて手続きが適法やったかを確認できる権利は保障せなあかん。会社の勝手を許さへん、株主を守る情報公開のルールや。

この条文は、株式等売渡請求による特別支配株主の取得後、対象会社が取得に関する書面または電磁的記録を作成し、本店に備え置く義務を定めています。取得日後遅滞なく作成します。

備置期間は公開会社で6ヶ月、非公開会社で1年です。取得日に売渡株主等であった者は、営業時間内にこれらの書面等の閲覧・謄写を請求できます。ただし謄本等の交付請求には費用が必要です。

この規定により、強制的な株式取得の経緯と内容が記録され、元株主による検証が可能になります。手続の透明性と株主の知る権利が確保されます。

「株式等売渡請求」っていうのは、特別支配株主(90%以上持ってる大株主)が残りの株主から強制的に株を買い取る制度やねん。めっちゃ強力な権利やから、透明性が重要や。せやから、取得の後すぐに詳細を記録した書面を作って、本店に置いとかなあかんねん。

置いとく期間は、公開会社で6ヶ月、非公開会社で1年。元株主(強制的に株を取られた人)は、営業時間内にいつでも見に行けるんや。「ちゃんとした手続きやったんか?」って確認する権利があるわけやな。

これ、強制買取やからこそ大事な仕組みやねん。「有無を言わさず取られた」んやから、せめて手続きが適法やったかを確認できる権利は保障せなあかん。会社の勝手を許さへん、株主を守る情報公開のルールや。

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