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第179-2条 株式等売渡請求の方法

第179-2条 株式等売渡請求の方法

第179-2条 株式等売渡請求の方法

株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてせなあかん。

対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、前項第三号に掲げる事項として、同項第二号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容を定めることができるんや。

第一項第三号に掲げる事項についての定めは、売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて金銭を交付することを内容とするもんやないとあかん。

株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。

対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、前項第三号に掲げる事項として、同項第二号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容を定めることができる。

第一項第三号に掲げる事項についての定めは、売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて金銭を交付することを内容とするものでなければならない。

株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてせなあかん。

対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、前項第三号に掲げる事項として、同項第二号の金銭の割当てについて売渡株式の種類ごとに異なる取扱いを行う旨及び当該異なる取扱いの内容を定めることができるんや。

第一項第三号に掲げる事項についての定めは、売渡株主の有する売渡株式の数(前項に規定する定めがある場合にあっては、各種類の売渡株式の数)に応じて金銭を交付することを内容とするもんやないとあかん。

ワンポイント解説

株式等売渡請求をする時に決めなあかん事項を定めとるんや。勝手に「株を売ってくれ」って言うだけやあかん。売り渡す株式の数、対価として払う金額、いつ取得するか、そういう大事なことを全部ちゃんと決めて請求せなあかんのやで。種類株式を発行しとる会社やったら、株式の種類ごとに異なる金額を設定することもできるんや。

例えばな、特別支配株主のAさんが少数株主から株を買い取ろうとする時、「何株を、いくらで、いつ取得するか」を全部明確にせなあかん。仮にBさんが100株、Cさんが50株持っとったら、それぞれの株数に応じて対価を割り当てるんや。1株1,000円やったら、Bさんには10万円、Cさんには5万円を払う。公平に比例配分するっちゅうわけやねん。種類株式がある会社やったら、優先株は1株1,500円、普通株は1株1,000円みたいに種類ごとに違う金額を決めることもできるんやで。

ここで大事なんは、対価の割当てが株式の数に「比例」せなあかんっちゅうことやねん。誰かだけ優遇したり、不利に扱ったりするんはあかん。みんな持っとる株の数に応じて公平に扱われる。これは少数株主の権利を守るための大切なルールや。強制的に買い取られる側やから、せめて公平な扱いは保障されなあかんのやで。

この条文は、株式等売渡請求の方法について定めた規定です。株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。 対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式売渡請求は、次に掲げる事項を定めてしなければならない。 対象会社が種類株式発行会社である場合には、特別支配株主は、対象会社の発行する種類の株式の内容に応じ、前項第三号に掲げる事項として、同項第二号...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式等売渡請求をする時に決めなあかん事項を定めとるんや。勝手に「株を売ってくれ」って言うだけやあかん。売り渡す株式の数、対価として払う金額、いつ取得するか、そういう大事なことを全部ちゃんと決めて請求せなあかんのやで。種類株式を発行しとる会社やったら、株式の種類ごとに異なる金額を設定することもできるんや。

例えばな、特別支配株主のAさんが少数株主から株を買い取ろうとする時、「何株を、いくらで、いつ取得するか」を全部明確にせなあかん。仮にBさんが100株、Cさんが50株持っとったら、それぞれの株数に応じて対価を割り当てるんや。1株1,000円やったら、Bさんには10万円、Cさんには5万円を払う。公平に比例配分するっちゅうわけやねん。種類株式がある会社やったら、優先株は1株1,500円、普通株は1株1,000円みたいに種類ごとに違う金額を決めることもできるんやで。

ここで大事なんは、対価の割当てが株式の数に「比例」せなあかんっちゅうことやねん。誰かだけ優遇したり、不利に扱ったりするんはあかん。みんな持っとる株の数に応じて公平に扱われる。これは少数株主の権利を守るための大切なルールや。強制的に買い取られる側やから、せめて公平な扱いは保障されなあかんのやで。

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