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第179-3条 対象会社の承認

第179-3条 対象会社の承認

第179-3条 対象会社の承認

特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」っちゅうんや。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなあかん。

対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできへんのや。

取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなあかん。

対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知せなあかん。

特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなければならない。

対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできない。

取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。

対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。

特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」っちゅうんや。)をしようとするときは、対象会社に対し、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を通知し、その承認を受けなあかん。

対象会社は、特別支配株主が株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をしようとするときは、新株予約権売渡請求のみを承認することはできへんのや。

取締役会設置会社が第一項の承認をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなあかん。

対象会社は、第一項の承認をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知せなあかん。

ワンポイント解説

株式等売渡請求をする時に、対象会社の承認を得なあかんっちゅうルールを定めとるんや。特別支配株主が勝手に少数株主に「株を売れ」って言うてもあかん。まず対象会社(買い取られる側の会社)に通知して、承認をもらわなあかんのやで。取締役会がある会社やったら、取締役会の決議で承認するかどうかを決めるんや。

例えばな、A社の特別支配株主のBさんが、A社の少数株主から株を買い取ろうとするとするやろ。この時、BさんはまずA社に「こういう条件で株式等売渡請求をしたいんやけど、承認してくれへん?」って通知せなあかん。A社の取締役会が「よし、承認します」って決議したら、初めて請求できるんやで。A社は決定した内容をBさんに通知する義務があるんや。

なんでこんな手続きが必要なんかっちゅうとな、対象会社にも確認する機会を与えるためやねん。いきなり強制的に買い取りが進むんやなくて、会社側もちゃんと内容をチェックできる。それに、株式と新株予約権の両方を請求する時は、新株予約権だけ承認するっちゅうことはできへん。セットで判断せなあかん。手続きの透明性と公正性を保つための大切な仕組みなんやで。

この条文は、対象会社の承認について定めた規定です。特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)を...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別支配株主は、株式売渡請求(株式売渡請求に併せて新株予約権売渡請求をする場合にあっては、株式売渡請求及び新株予約権売渡請求。以下「株式等売渡請求」という。)をしようとするときは、対象会社に対し、その...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

株式等売渡請求をする時に、対象会社の承認を得なあかんっちゅうルールを定めとるんや。特別支配株主が勝手に少数株主に「株を売れ」って言うてもあかん。まず対象会社(買い取られる側の会社)に通知して、承認をもらわなあかんのやで。取締役会がある会社やったら、取締役会の決議で承認するかどうかを決めるんや。

例えばな、A社の特別支配株主のBさんが、A社の少数株主から株を買い取ろうとするとするやろ。この時、BさんはまずA社に「こういう条件で株式等売渡請求をしたいんやけど、承認してくれへん?」って通知せなあかん。A社の取締役会が「よし、承認します」って決議したら、初めて請求できるんやで。A社は決定した内容をBさんに通知する義務があるんや。

なんでこんな手続きが必要なんかっちゅうとな、対象会社にも確認する機会を与えるためやねん。いきなり強制的に買い取りが進むんやなくて、会社側もちゃんと内容をチェックできる。それに、株式と新株予約権の両方を請求する時は、新株予約権だけ承認するっちゅうことはできへん。セットで判断せなあかん。手続きの透明性と公正性を保つための大切な仕組みなんやで。

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