第179-4条 売渡株主等に対する通知等
第179-4条 売渡株主等に対する通知等
対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。
前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、公告をもってこれに代えることができる。
対象会社が第一項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたものとみなす。
第一項の規定による通知又は第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知せなあかん。
前項の規定による通知(売渡株主に対してするもんを除く。)は、公告をもってこれに代えることができるんや。
対象会社が第一項の規定による通知や前項の公告をしたときは、特別支配株主から売渡株主等に対し、株式等売渡請求がされたもんとみなすで。
第一項の規定による通知や第二項の公告の費用は、特別支配株主の負担とするんや。
この条文は、売渡株主等に対する通知等について定めた規定です。対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。 前項の規定による通知...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、対象会社は、前条第一項の承認をしたときは、取得日の二十日前までに、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める事項を通知しなければならない。 前項の規定による通知(売渡株主に対してするものを除く。)は、...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
対象会社が株式等売渡請求を承認したら、売渡株主(株を売らなあかん少数株主)に対して通知する義務を定めとるんや。取得日の20日前までに通知せなあかん。売渡株主以外の人への通知は、公告で代えることもできるんやで。そして、対象会社が通知や公告をした時点で、特別支配株主から売渡株主に対して請求があったものと「みなす」っちゅう仕組みになっとるんや。
例えばな、3月31日が取得日やったとするやろ。対象会社は3月11日までに、売渡株主のAさん、Bさん、Cさんに「こういう条件で株を買い取ります」って通知せなあかん。この通知をした時点で、特別支配株主から正式に請求があったことになるんや。Aさんたちは「あ、もう請求されたんやな」って分かる。公告で知らせることもできるけど、売渡株主本人には個別に通知せなあかんのやで。
面白いんは、この通知や公告の費用は特別支配株主が負担するっちゅうことや。買い取りを求める側が費用を出すんやな。それに、通知した時点で「請求があったとみなす」から、手続きがスムーズに進むんや。いちいち特別支配株主が一人一人に連絡せんでも、対象会社が通知することで請求が成立する。効率的で透明性のある仕組みになっとるんやで。
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