第179-6条 株式等売渡請求の撤回
第179-6条 株式等売渡請求の撤回
特別支配株主は、第百七十九条の三第一項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができる。
取締役会設置会社が前項の承諾をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなければならない。
対象会社は、第一項の承諾をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
対象会社は、第一項の承諾をしたときは、遅滞なく、売渡株主等に対し、当該承諾をした旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
対象会社が第四項の規定による通知又は前項の公告をしたときは、株式等売渡請求は、売渡株式等の全部について撤回されたものとみなす。
第四項の規定による通知又は第五項の公告の費用は、特別支配株主の負担とする。
前各項の規定は、新株予約権売渡請求のみを撤回する場合について準用する。この場合において、第四項中「売渡株主等」とあるのは、「売渡新株予約権者」と読み替えるものとする。
特別支配株主は、第百七十九条の三第一項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができるんや。
取締役会設置会社が前項の承諾をするか否かの決定をするには、取締役会の決議によらなあかん。
対象会社は、第一項の承諾をするか否かの決定をしたときは、特別支配株主に対し、当該決定の内容を通知せなあかん。
対象会社は、第一項の承諾をしたときは、遅滞なく、売渡株主等に対し、当該承諾をした旨を通知せなあかん。
前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができるんや。
対象会社が第四項の規定による通知や前項の公告をしたときは、株式等売渡請求は、売渡株式等の全部について撤回されたもんとみなすで。
第四項の規定による通知や第五項の公告の費用は、特別支配株主の負担とするんや。
前各項の規定は、新株予約権売渡請求のみを撤回する場合について準用するで。この場合において、第四項中「売渡株主等」とあるのは、「売渡新株予約権者」と読み替えるもんや。
この条文は、株式等売渡請求の撤回について定めた規定です。特別支配株主は、第百七十九条の三第一項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回すること...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、特別支配株主は、第百七十九条の三第一項の承認を受けた後は、取得日の前日までに対象会社の承諾を得た場合に限り、売渡株式等の全部について株式等売渡請求を撤回することができる。 取締役会設置会社が前項の承諾...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
特別支配株主が株式等売渡請求を撤回できる条件を定めとるんや。一度承認を受けた後でも、取得日の前日までに対象会社の承諾を得られたら、全部撤回できるんやで。ただし、対象会社の承諾が必要やから、勝手に「やっぱりやめた」とは言えへん。取締役会がある会社やったら、取締役会の決議で承諾するかどうかを決めるんや。撤回の通知費用も特別支配株主が負担するんやで。
例えばな、特別支配株主のAさんが「少数株主から株を買い取ろう」って請求したとするやろ。でも状況が変わって「やっぱり撤回したい」って思うたとする。その場合、取得日の前日までに対象会社に「撤回させてもらえへん?」ってお願いして、会社の承諾を得なあかん。会社が「よし、承諾します」って言うたら、初めて撤回できるんや。会社は売渡株主たちにも「撤回されました」って通知せなあかんのやで。
なんで対象会社の承諾が必要なんかっちゅうとな、勝手に撤回されたら関係者みんなが混乱するからやねん。売渡株主も「もう売ることになったんやな」って心の準備しとるやろうし、会社側も手続き進めとるかもしれへん。せやから、会社が「撤回してもええよ」って承諾して初めて撤回できる。バランスを取った柔軟な仕組みやと思うわ。
簡単操作