おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第179条の7売渡株式等の取得をやめることの請求

次に掲げる場合において、売渡株主が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡株主は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができるんや。

次に掲げる場合において、売渡新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、売渡新株予約権者は、特別支配株主に対し、株式等売渡請求に係る売渡株式等の全部の取得をやめることを請求することができるんや。

ワンポイント解説

売渡株主が不利益を受ける恐れがある時に、「取得をやめてください」って請求できる権利を定めとるんや。例えば手続きに重大な違法があったり、対価が著しく不当やったりする場合やな。売渡株主は泣き寝入りせんでも、「こんな条件で買い取られるんは納得いかへん!」って主張できるんやで。新株予約権を持っとる人も同じように請求できるんや。

例えばな、Aさんが少数株主で、特別支配株主から「1株100円で買い取ります」って言われたとするやろ。でも実際の株価は1株500円くらいの価値があるはずや。Aさんは「これ、めっちゃ不利益やん!」って思うて、特別支配株主に対して「取得をやめてください」って請求できるんや。手続きに違法があった場合も同じやで。「こんな不公正な方法で進められたら困ります」って主張できる権利が保障されとるんやな。

これは少数株主を守るための大切な権利やねん。強制的に株を買い取られる弱い立場やから、不利益を受ける恐れがあったら「待った」をかけられる。特別支配株主の方も、この権利があることを知っとるから、公正な条件を提示しようって思うやろ?チェック機能として働いて、濫用を防ぐ効果もあるんやで。バランスの取れた仕組みやと思うわ。

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