おおさかけんぽう

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第179-8条 売買価格の決定の申立て

第179-8条 売買価格の決定の申立て

第179-8条 売買価格の決定の申立て

株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができるんや。

特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができるんや。

株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。

特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。

特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができる。

株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができるんや。

特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日後の法定利率による利息をも支払わなあかん。

特別支配株主は、売渡株式等の売買価格の決定があるまでは、売渡株主等に対し、当該特別支配株主が公正な売買価格と認める額を支払うことができるんや。

ワンポイント解説

売渡株主が特別支配株主の提示した価格に納得いかへん時に、裁判所に「公正な価格を決めてください」って申し立てできる権利を定めとるんや。取得日の20日前から前日までの間に申し立てができるんやで。裁判所が決めた価格には、取得日からの利息も付くから、待たされた分もちゃんと補償されるんや。特別支配株主は、価格が決まるまでの間に「うちが公正やと思う金額」を仮払いすることもできるんやで。

例えばな、Aさんが少数株主で、特別支配株主から「1株1,000円で買い取ります」って言われたとするやろ。でもAさんが「いやいや、1株1,500円の価値はあるはずや!」って思うたら、裁判所に行って「ちゃんとした価格を決めてください」ってお願いできるんや。裁判所は会社の資産状況とかいろんな事情を見て、例えば「1株1,300円が妥当です」って決めてくれる。しかも取得日からの利息も付くから、待たされた分の補償もあるんやで。

特別支配株主の方も、価格が決まるまでの間に「とりあえずこれくらい」って仮払いができるんや。Aさんを待たせへんための配慮やな。強制的に株を買い取る制度やからこそ、価格の公正性を確保する仕組みがしっかり作られとる。少数株主が一方的に不利にならへんように、裁判所が公正に価格を決められる。これは株主の財産権を守るための大切な権利なんやで。

この条文は、売買価格の決定の申立てについて定めた規定です。株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをするこ...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。 特別支配株主は、裁判所の決...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

売渡株主が特別支配株主の提示した価格に納得いかへん時に、裁判所に「公正な価格を決めてください」って申し立てできる権利を定めとるんや。取得日の20日前から前日までの間に申し立てができるんやで。裁判所が決めた価格には、取得日からの利息も付くから、待たされた分もちゃんと補償されるんや。特別支配株主は、価格が決まるまでの間に「うちが公正やと思う金額」を仮払いすることもできるんやで。

例えばな、Aさんが少数株主で、特別支配株主から「1株1,000円で買い取ります」って言われたとするやろ。でもAさんが「いやいや、1株1,500円の価値はあるはずや!」って思うたら、裁判所に行って「ちゃんとした価格を決めてください」ってお願いできるんや。裁判所は会社の資産状況とかいろんな事情を見て、例えば「1株1,300円が妥当です」って決めてくれる。しかも取得日からの利息も付くから、待たされた分の補償もあるんやで。

特別支配株主の方も、価格が決まるまでの間に「とりあえずこれくらい」って仮払いができるんや。Aさんを待たせへんための配慮やな。強制的に株を買い取る制度やからこそ、価格の公正性を確保する仕組みがしっかり作られとる。少数株主が一方的に不利にならへんように、裁判所が公正に価格を決められる。これは株主の財産権を守るための大切な権利なんやで。

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