第182条 効力の発生
第182条 効力の発生
株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となるんや。
株式の併合をした株式会社は、効力発生日に、第百八十条第二項第四号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたもんとみなすで。
この条文は、効力の発生について定めた規定です。株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式の株主となる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
株式併合の効力発生について決めてるんやねん。効力発生日になったら、株主は前日に持ってた株式数に併合の割合をかけた数の株を持つことになるんや。自動的に株数が変わるわけやな。それと同時に、会社は発行可能株式総数についての定款変更をしたことになるんやで。
例えばな、Aさんが100株持ってて、会社が「10株を1株にする併合」をしたとするやろ。効力発生日の前日にAさんは100株持ってたから、効力発生日には10株の株主になるんや。何も手続きせんでも、自動的に株数が変わるねん。それと同時に、会社の定款で決めてた発行可能株式総数も、併合の割合に応じて変更されたことになるんやな。
この自動化の仕組み、めっちゃ効率的やと思わへん?株主が何か書類を出したり手続きしたりする必要は一切ないねん。会社も定款変更のために改めて手続きする必要がない。効力発生日が来たら、全部自動的に効力が生じる。シンプルで分かりやすくて、みんなにとって負担が少ない優しい設計なんやで。手続きの簡素化と確実性、両方を実現しとるんやねん。
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