第182-3条 株式の併合をやめることの請求
第182-3条 株式の併合をやめることの請求
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
株式の併合が法令や定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができるんや。
この条文は、株式の併合をやめることの請求について定めた規定です。株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる...
本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。...
実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。
併合の中止請求について決めてるんやねん。もし株式併合が法律や定款に違反してて、株主が損するかもしれへん時は、株主は会社に「併合をやめてください」って請求できるんや。違法な併合から株主を守るための大事な権利やで。
例えばな、Aさんが株主で、会社が株主総会の決議なしに勝手に併合を進めようとしたとするやろ。これ明らかに法律違反やんか。Aさんは「ちょっと待って、これ違法やで!併合を中止してください」って請求できるんやねん。あるいは定款に「併合は取締役会の承認が必要」って書いてあるのに、それを無視して進めようとした場合も同じや。株主はブレーキをかけられるんやで。
この権利、めっちゃ重要やねん。会社が暴走して違法な併合を強行しようとしても、株主が止められる。「不利益を受けるおそれ」っていうのは、端数が出て株主でなくなってまう場合とか、色々考えられるんやな。株主の権利を守るための防衛手段として、ちゃんと用意されてるんや。法律と定款を守らせる大切なルールやで。
簡単操作