第182条の3株式の併合をやめることの請求
株式の併合が法令や定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができるんや。
ワンポイント解説
併合の中止請求について決めてるんやねん。もし株式併合が法律や定款に違反してて、株主が損するかもしれへん時は、株主は会社に「併合をやめてください」って請求できるんや。違法な併合から株主を守るための大事な権利やで。
例えばな、Aさんが株主で、会社が株主総会の決議なしに勝手に併合を進めようとしたとするやろ。これ明らかに法律違反やんか。Aさんは「ちょっと待って、これ違法やで!併合を中止してください」って請求できるんやねん。あるいは定款に「併合は取締役会の承認が必要」って書いてあるのに、それを無視して進めようとした場合も同じや。株主はブレーキをかけられるんやで。
この権利、めっちゃ重要やねん。会社が暴走して違法な併合を強行しようとしても、株主が止められる。「不利益を受けるおそれ」っていうのは、端数が出て株主でなくなってまう場合とか、色々考えられるんやな。株主の権利を守るための防衛手段として、ちゃんと用意されてるんや。法律と定款を守らせる大切なルールやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ