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第182-4条 反対株主の株式買取請求

第182-4条 反対株主の株式買取請求

第182-4条 反対株主の株式買取請求

株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるもんの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。

前項に規定する「反対株主」っちゅうんは、次に掲げる株主のことや。

株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とするんや。

第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」っちゅうんや。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやないで。

株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへんのや。

株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

前項に規定する「反対株主」とは、次に掲げる株主をいう。

株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とする。

第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」という。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出しなければならない。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りでない。

株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができる。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用しない。

株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるもんの全部を公正な価格で買い取ることを請求することができるんや。

前項に規定する「反対株主」っちゅうんは、次に掲げる株主のことや。

株式会社が株式の併合をする場合における株主に対する通知についての第百八十一条第一項の規定の適用については、同項中「二週間」とあるのは、「二十日」とするんや。

第一項の規定による請求(以下この款において「株式買取請求」っちゅうんや。)は、効力発生日の二十日前の日から効力発生日の前日までの間に、その株式買取請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

株券が発行されている株式について株式買取請求をしようとするときは、当該株式の株主は、株式会社に対し、当該株式に係る株券を提出せなあかん。ただし、当該株券について第二百二十三条の規定による請求をした者については、この限りやないで。

株式買取請求をした株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、その株式買取請求を撤回することができるんや。

第百三十三条の規定は、株式買取請求に係る株式については、適用せえへんのや。

ワンポイント解説

反対株主の株式買取請求について決めてるんやねん。株式併合で端数が出て株主でなくなってしまう人は、会社に「公正な価格で買い取ってください」って請求できるんや。「反対株主」っていうのは、併合に反対票を入れた人だけやなくて、特定の条件を満たす株主のことを指すんやで。

例えばな、Aさんが15株持ってて、会社が「10株を1株にする併合」をしたとするやろ。Aさんは1.5株になって、0.5株が端数になるわけや。この0.5株分については、Aさんは「現金で買い取ってください」って請求できるんやねん。買取請求は効力発生日の20日前から前日までにせなあかんで。ほんで株券が発行されてる場合は、ちゃんと株券を提出する必要があるんや。

この制度、端数で追い出される株主を守るためのもんなんやな。勝手に株主の地位を奪われるんやなくて、ちゃんと公正な価格で補償を受けられる。ただし買取請求をした後は、会社が承諾せん限り撤回できへんから、慎重に考えなあかんで。株主の権利を守りつつ、手続きの確実性も確保する。バランスの取れた優しいルールやねん。

この条文は、反対株主の株式買取請求について定めた規定です。株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となる...

本条の目的は、会社の運営における法秩序を確保し、株主・債権者等の利害関係人の保護を図ることにあります。具体的には、株式会社が株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずる場合には、反対株主は、当該株式会社に対し、自己の有する株式のうち一株に満たない端数となるものの全部を公正な価格で買い取ることを請...

実務上、この規定は株式会社の設立・運営・組織変更等の重要な場面で適用されます。適切な理解と運用が、企業のコンプライアンス体制の基盤となります。

反対株主の株式買取請求について決めてるんやねん。株式併合で端数が出て株主でなくなってしまう人は、会社に「公正な価格で買い取ってください」って請求できるんや。「反対株主」っていうのは、併合に反対票を入れた人だけやなくて、特定の条件を満たす株主のことを指すんやで。

例えばな、Aさんが15株持ってて、会社が「10株を1株にする併合」をしたとするやろ。Aさんは1.5株になって、0.5株が端数になるわけや。この0.5株分については、Aさんは「現金で買い取ってください」って請求できるんやねん。買取請求は効力発生日の20日前から前日までにせなあかんで。ほんで株券が発行されてる場合は、ちゃんと株券を提出する必要があるんや。

この制度、端数で追い出される株主を守るためのもんなんやな。勝手に株主の地位を奪われるんやなくて、ちゃんと公正な価格で補償を受けられる。ただし買取請求をした後は、会社が承諾せん限り撤回できへんから、慎重に考えなあかんで。株主の権利を守りつつ、手続きの確実性も確保する。バランスの取れた優しいルールやねん。

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