第182-6条 株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等
第182-6条 株式の併合に関する書面等の備置き及び閲覧等
株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
株式の併合をした株式会社は、効力発生日後遅滞なく、株式の併合が効力を生じた時における発行済株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の発行済株式)の総数その他の株式の併合に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成せなあかんで。
株式会社は、効力発生日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなあかん。
株式の併合をした株式会社の株主又は効力発生日に当該株式会社の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができるんや。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなあかんで。
この条文は、株式併合後、会社が併合に関する書面または電磁的記録を作成し、本店に備え置く義務を定めています。効力発生日後遅滞なく作成し、6ヶ月間備え置きます。
現在の株主および効力発生日に株主であった者は、営業時間内にこれらの書面等の閲覧・謄写を請求できます。ただし謄本等の交付請求には費用が必要です。
この規定により、併合の経緯と内容が記録され、株主による検証が可能になります。手続の透明性と株主の知る権利が確保され、特に端数処理された株主の権利保護に資します。
併合後の記録保存について決めてるんやねん。株式併合をした会社は、効力発生日の後すぐに併合の結果を書面にまとめて、本店に6ヶ月間置いとかなあかんのや。今の株主だけやなくて、併合で株主やなくなった人も、営業時間内ならいつでも見に行けるんやで。
例えばな、Aさんが併合で端数が出て株主やなくなったとするやろ。Aさんは「ほんまに手続きは正しかったんやろか?」って心配になるかもしれへん。そんな時、Aさんは会社に行って「併合後の記録を見せてください」って言えるんやねん。発行済株式の総数とか、併合の詳細とか、全部確認できるわけや。「ちゃんとした手続きやったんやな」って安心できるんやで。
特に大事なのは、端数処理で不本意に株主やなくなった人の権利保護なんやな。「10株を1株にする併合」で5株しか持ってへんかった人は、0.5株になって追い出されてまうやろ?そういう人が「手続きに問題はなかったか」って検証できる権利は、絶対に守らなあかんねん。証拠を残して透明性を確保する。泣き寝入りさせへん優しい仕組みやで。
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