おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第184条効力の発生等

基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得するんや。

株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているもんを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができるんやで。

ワンポイント解説

株式分割の効力発生について決めてるんやねん。基準日に株主名簿に載ってる株主は、効力発生日に自動的に分割後の株式を取得するんや。それと同時に、会社は発行可能株式総数も株主総会の決議なしに増やすことができるんやで(種類株式を発行してへん会社だけやけどな)。

例えばな、Aさんが基準日に100株持ってて、会社が「1株を2株に分割する」って決めたとするやろ。効力発生日にAさんは自動的に200株の株主になるんや。Aさんは何もせんでもええねん。手続きも書類もいらへん。勝手に株数が増える。ほんで会社の方も、発行可能株式総数を自動的に2倍に増やせるんや。わざわざ株主総会を開いて定款変更の決議をする必要がないねん。

この自動化の仕組み、ほんまに効率的やと思わへん?株主は何も手続きせんでも株が増えるし、会社も面倒な手続きなしに発行可能株式総数を調整できる。株式分割は株主にとって基本的に有利な措置やから、こういう簡素化ができるんやな。みんなの負担を減らして、スムーズに分割を実現する。Win-Winの賢い設計やねん。

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