第188条 単元株式数
第188条 単元株式数
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができる。
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできない。
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなければならない。
株式会社は、その発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨を定款で定めることができるんや。
前項の一定の数は、法務省令で定める数を超えることはできへん。
種類株式発行会社においては、単元株式数は、株式の種類ごとに定めなあかんで。
この条文は、会社が単元株式数を定款で定めることができることを規定しています。一定数の株式を一単元とし、その単元ごとに1個の議決権を行使できる制度です。
単元株式数は法務省令で定める数を超えることができません。種類株式発行会社では、株式の種類ごとに定めなければなりません。
単元株制度により、株主総会の運営効率化や少数株主の議決権行使コストの削減が図られます。ただし法務省令による上限規制により、少数株主の権利が過度に制限されないよう配慮されています。
単元株式数について決めてるんやねん。単元株式数っていうのは、株式を一定数まとめて「1セット」にする仕組みやで。例えば「100株で1単元」って決めたら、100株持ってる人が株主総会で1個の議決権を使えるわけや。バラで1株ずつやなくて、セット販売みたいな感じやな。
例えばな、Aさんが200株持ってて、会社が「100株で1単元」って決めてたとするやろ。Aさんは2単元持ってるから、株主総会で2個の議決権を使えるんや。でもBさんが50株しか持ってへんかったら、1単元に満たへんから議決権は使えへんねん。これが単元株制度の仕組みやで。ただし、法務省令で上限が決まってるから、会社が勝手に「1万株で1単元」とか決めることはでけへんようになっとるんやな。
なんでこんな制度があるんやろうって思うやろ?株主総会の運営を効率化するためなんや。株式が細かく分散しすぎると、総会の事務作業がめっちゃ大変やん。単元株制度にすると管理がラクになるし、少数株主も総会に行くコストが減るんやで。でも、やり過ぎたら小口株主が議決権を使えへんくなるから、法律で歯止めをかけとるんやねん。効率化と権利保護、両方のバランスを取った優しいルールやで。
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