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第192条 単元未満株式の買取りの請求

第192条 単元未満株式の買取りの請求

第192条 単元未満株式の買取りの請求

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができるんやで。

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができる。

前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。

第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができる。

単元未満株主は、株式会社に対し、自己の有する単元未満株式を買い取ることを請求することができるんや。

前項の規定による請求は、その請求に係る単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。

第一項の規定による請求をした単元未満株主は、株式会社の承諾を得た場合に限り、当該請求を撤回することができるんやで。

ワンポイント解説

単元未満株主の買取請求権について決めてるんやねん。単元未満株式を持ってる株主は、会社に「この株を買い取ってください」って請求できる権利があるんや。議決権もないし権利も制限されとる不利な立場やから、「もう辞めたい」って思った時にちゃんと現金化できる道が用意されてるんやで。これが「脱出口」やな。

例えばな、Aさんが50株持ってて、会社が「100株で1単元」って決めてたとするやろ。Aさんは単元未満株主やから議決権もないし、株券も発行されへんかもしれへん。「株主やのに、ほとんど何もできへん」状態やねん。そんな時、Aさんは会社に「この50株を買い取ってください」って請求できるんや。請求する時は株数をはっきり言わなあかんし、一度請求したら会社の承諾なしには撤回でけへんねん。

この買取請求権、「お金を戻す最後の手段」やねん。単元未満株主はめっちゃ不利な立場に置かれとるやん。せめて「もう辞めたい」って時に現金化できる権利は残さなあかんやろ。単元株制度による不利益を少しでも緩和して、株主の退出の自由を保障する。制度の公平性を保つための大事な権利やで。これがないと、小口株主は身動き取れへんくなってまうからな。

この条文は、単元未満株主が会社に対して自己の保有する単元未満株式の買取りを請求できる権利を定めています。株式数を明示して請求し、会社の承諾がなければ撤回できません。

単元未満株式は議決権がなく、権利が制限されているため、株主に換金機会を保障する必要があります。この買取請求権により、単元未満株主は出資を引き上げる機会を確保できます。

この規定により、単元株制度導入による単元未満株主の不利益が緩和されます。株主の退出の自由を保障し、単元株制度と株主保護のバランスが図られています。

単元未満株主の買取請求権について決めてるんやねん。単元未満株式を持ってる株主は、会社に「この株を買い取ってください」って請求できる権利があるんや。議決権もないし権利も制限されとる不利な立場やから、「もう辞めたい」って思った時にちゃんと現金化できる道が用意されてるんやで。これが「脱出口」やな。

例えばな、Aさんが50株持ってて、会社が「100株で1単元」って決めてたとするやろ。Aさんは単元未満株主やから議決権もないし、株券も発行されへんかもしれへん。「株主やのに、ほとんど何もできへん」状態やねん。そんな時、Aさんは会社に「この50株を買い取ってください」って請求できるんや。請求する時は株数をはっきり言わなあかんし、一度請求したら会社の承諾なしには撤回でけへんねん。

この買取請求権、「お金を戻す最後の手段」やねん。単元未満株主はめっちゃ不利な立場に置かれとるやん。せめて「もう辞めたい」って時に現金化できる権利は残さなあかんやろ。単元株制度による不利益を少しでも緩和して、株主の退出の自由を保障する。制度の公平性を保つための大事な権利やで。これがないと、小口株主は身動き取れへんくなってまうからな。

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