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第193条 単元未満株式の価格の決定

第193条 単元未満株式の価格の決定

第193条 単元未満株式の価格の決定

前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とするんや。

前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんやで。

裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮せなあかん。

第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とするんや。

第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とするんやで。

前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずるんや。

株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなあかん。

前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とする。

前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮しなければならない。

第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とする。

第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とする。

前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずる。

株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなければならない。

前条第一項の規定による請求があった場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該請求に係る単元未満株式の価格とするんや。

前項第二号に掲げる場合には、前条第一項の規定による請求をした単元未満株主又は株式会社は、当該請求をした日から二十日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができるんやで。

裁判所は、前項の決定をするには、前条第一項の規定による請求の時における株式会社の資産状態その他一切の事情を考慮せなあかん。

第一項の規定にかかわらず、第二項の期間内に同項の申立てがあったときは、当該申立てにより裁判所が定めた額をもって当該単元未満株式の価格とするんや。

第一項の規定にかかわらず、同項第二号に掲げる場合において、第二項の期間内に同項の申立てがないとき(当該期間内に第一項第二号の協議が調った場合を除く。)は、一株当たり純資産額に前条第一項の規定による請求に係る単元未満株式の数を乗じて得た額をもって当該単元未満株式の価格とするんやで。

前条第一項の規定による請求に係る株式の買取りは、当該株式の代金の支払の時に、その効力を生ずるんや。

株券発行会社は、株券が発行されている株式につき前条第一項の規定による請求があったときは、株券と引換えに、その請求に係る株式の代金を支払わなあかん。

ワンポイント解説

単元未満株式の買取価格をどう決めるかについて決めてるんやねん。市場価格がある株式なら市場価格で買い取る。これが一番公平やん。市場で実際に売買されとる値段やから、文句のつけようがないねん。でも市場価格がない場合はどうするか?株主と会社で話し合って決めるんや。それでも合意できへんかったら、裁判所が公正な価格を決めてくれるんやで。

例えばな、Aさんが単元未満の50株を持ってて「買い取ってください」って請求したとするやろ。上場会社やったら市場価格があるから、その値段で計算すればええ。でも非上場会社やったら市場価格がないわけや。そしたらAさんと会社で「1株いくらが妥当か」って協議するんやねん。Aさんが「1株10万円や」、会社が「いや5万円や」って平行線やったら、買取請求から20日以内に裁判所に「価格を決めてください」って申し立てできるんや。

裁判所は会社の資産状態とか色々な事情を考慮して、公正な価格を決めてくれるねん。「会社が安く買い叩く」「株主が法外な高値を要求する」、こんなトラブルを防ぐ仕組みや。買取りの効力は代金を払った時に発生して、株券がある場合は株券と引き換えに現金。市場価格の活用と裁判所の関与、この二重の仕組みで公正な価格形成と迅速な手続きが両立されとるんやで。誰も損せえへんように、ちゃんと配慮された優しいルールやねん。

この条文は、単元未満株式の買取価格の決定方法を定めています。市場価格がある場合は市場価格、ない場合は協議または裁判所の決定によります。20日以内に裁判所への申立てが可能です。

買取りは代金支払時に効力を生じ、株券発行会社では株券と引換えに代金を支払います。裁判所は請求時の会社の資産状態等を考慮して価格を決定します。

この規定により、公正な価格での買取りが確保されます。市場価格の活用や裁判所の関与により、当事者間の公平な価格形成と迅速な手続が両立されています。

単元未満株式の買取価格をどう決めるかについて決めてるんやねん。市場価格がある株式なら市場価格で買い取る。これが一番公平やん。市場で実際に売買されとる値段やから、文句のつけようがないねん。でも市場価格がない場合はどうするか?株主と会社で話し合って決めるんや。それでも合意できへんかったら、裁判所が公正な価格を決めてくれるんやで。

例えばな、Aさんが単元未満の50株を持ってて「買い取ってください」って請求したとするやろ。上場会社やったら市場価格があるから、その値段で計算すればええ。でも非上場会社やったら市場価格がないわけや。そしたらAさんと会社で「1株いくらが妥当か」って協議するんやねん。Aさんが「1株10万円や」、会社が「いや5万円や」って平行線やったら、買取請求から20日以内に裁判所に「価格を決めてください」って申し立てできるんや。

裁判所は会社の資産状態とか色々な事情を考慮して、公正な価格を決めてくれるねん。「会社が安く買い叩く」「株主が法外な高値を要求する」、こんなトラブルを防ぐ仕組みや。買取りの効力は代金を払った時に発生して、株券がある場合は株券と引き換えに現金。市場価格の活用と裁判所の関与、この二重の仕組みで公正な価格形成と迅速な手続きが両立されとるんやで。誰も損せえへんように、ちゃんと配慮された優しいルールやねん。

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