第194条
第194条
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができる。
単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなければならない。
第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用する。
株式会社は、単元未満株主が当該株式会社に対して単元未満株式売渡請求(単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求することをいう。以下この条において同じ。)をすることができる旨を定款で定めることができるんや。
単元未満株式売渡請求は、当該単元未満株主に売り渡す単元未満株式の数(種類株式発行会社にあっては、単元未満株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてせなあかん。
単元未満株式売渡請求を受けた株式会社は、当該単元未満株式売渡請求を受けた時に前項の単元未満株式の数に相当する数の株式を有しない場合を除き、自己株式を当該単元未満株主に売り渡さなあかんで。
第百九十二条第三項及び前条第一項から第六項までの規定は、単元未満株式売渡請求について準用するんや。
この条文は、会社が定款により単元未満株主に対する単元未満株式売渡請求の制度を設けることができることを定めています。単元未満株主が単元株式数に達するための株式を会社から買い取れる制度です。
請求を受けた会社は、自己株式を保有していれば売り渡さなければなりません。価格決定等については、買取請求の規定が準用されます。
この制度により、単元未満株主は単元株式数に到達して議決権を取得する機会を得られます。買取請求権との組み合わせで、単元未満株主の権利保護が充実します。
単元未満株式売渡請求について決めてるんやねん。これは買取請求の逆バージョンやで。単元未満株主が会社に「株を売ってください」って請求できる制度なんや。50株しか持ってへん人が「あと50株売ってください」って頼んで、100株にして議決権を手に入れる。「半端を埋めて、ちゃんとした株主になる」仕組みやねん。
例えばな、Aさんが50株持ってて、会社が「100株で1単元」って決めてたとするやろ。Aさんは単元未満株主やから議決権がないねん。そこでAさんは会社に「あと50株売ってください」って売渡請求をするんや。会社が自己株式を持ってたら、それをAさんに売らなあかん。Aさんは合計100株になって、めでたく1単元分の議決権を手に入れるわけやな。価格は買取請求と同じルールで決めるから、公正な価格で買えるんやで。
この制度、めっちゃ便利やと思わへん?単元未満株主には2つの道があるんやねん。「もう辞めたい」なら買取請求で脱出、「ちゃんとした株主になりたい」なら売渡請求で昇格。選択肢が用意されてるのは、株主保護の充実やで。半端な立場から抜け出す方法が2つもある。柔軟に対応できる優しい仕組みやねん。
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