第196条 株主に対する通知の省略
第196条 株主に対する通知の省略
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることを要しない。
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とする。
前二項の規定は、登録株式質権者について準用する。
株式会社が株主に対してする通知又は催告が五年以上継続して到達しない場合には、株式会社は、当該株主に対する通知又は催告をすることをいらんで。
前項の場合には、同項の株主に対する株式会社の義務の履行を行う場所は、株式会社の住所地とするんや。
前二項の規定は、登録株式質権者について準用するんやで。
この条文は、会社からの通知・催告が5年以上継続して到達しない株主に対しては、以後の通知・催告を省略できることを定めています。会社の住所地が義務履行地となります。
この規定は登録株式質権者にも準用されます。長期間連絡が取れない株主への通知義務を免除し、会社の事務負担を軽減します。
ただし、実際に5年間到達しなかった事実が必要です。単なる住所不明では適用されません。会社の通知義務の合理的な限界を定め、事務処理の効率化を図る規定です。
長期間連絡が取れへん株主への通知省略について決めてるんやねん。会社からの通知や催告が5年以上ずっと届かへん株主には、それ以降の通知を省略できるんや。いつまでも連絡が取れへん人に通知を送り続けるんは無理やろ。会社の事務負担を減らすための、現実的なルールやねん。
例えばな、Aさんが株主やったとして、会社が毎年通知を送ってたけど5年間ずっと届かへんかったとするやろ。宛先不明で戻ってくる、転居先も分からへん。完全に音信不通や。こういう状態が5年続いたら、会社は「もうこの人には連絡でけへん」って判断して、それ以降の通知を省略できるんやねん。ただし「単なる住所不明」やなくて、実際に5年間通知を送り続けて全部届かへんかった事実が必要やで。
この規定、登録株式質権者にも適用されるんや。会社の通知義務にも「合理的な限界」があるっちゅうことやな。5年間努力しても連絡が取れへんかったら、もう諦めてもええ。そういう「本当の行方不明株主」だけが対象で、会社が適当に通知をサボるのは許されへんで。事務処理の効率化と、会社の負担軽減を図る現実的なバランスやねん。
簡単操作