おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第197条 株式の競売

第197条 株式の競売

第197条 株式の競売

株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができるんや。

株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができるんやで。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。

株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができるんや。

株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。

株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。

株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができる。

株式会社は、次のいずれにも該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができるんや。

株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができるんやで。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が二人以上あるときは、その全員の同意によってせなあかん。

株式会社は、前項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができるんや。この場合においては、次に掲げる事項を定めなあかん。

取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなあかんで。

第一項及び第二項の規定にかかわらず、登録株式質権者がある場合には、当該登録株式質権者が次のいずれにも該当する者であるときに限り、株式会社は、第一項の規定による競売又は第二項の規定による売却をすることができるんや。

ワンポイント解説

所在不明株主の株式を競売・売却できるルールについて決めてるんやねん。「幽霊株主」の整理やな。5年間通知が届かへん、配当も受け取りに来ない。完全に行方不明の株主がおる場合、会社はその株式を競売したり売却したりできるんや。株主名簿を適正化するための、最終手段やで。

例えばな、Aさんが株主やったけど、もう10年以上連絡が取れへん状態が続いてたとするやろ。通知は届かへん、配当の受け取りもない。完全に行方不明や。こういう場合、会社は株式を競売にかけるか、市場価格で売却できるんやねん。市場価格がない株式は裁判所の許可を得て売却する。会社自身が買い取ることもできるんやけど、その時は取締役会の決議が必要やで。登録株式質権者がおる場合は、さらに一定の制限がかかるんや。

でもこれ、株主さんの財産権に関わる重大な話やん。せやから要件と手続きはめっちゃ厳格に決められとるんや。「通知が届かへん」「配当も受領せん」、こういう事実がちゃんと必要やねん。会社が勝手に株主の財産を処分するわけにいかへんから、慎重に慎重を重ねた手続きで株主を守っとる。株主名簿の整理と、株主の財産権保護、両方のバランスを取った優しいルールやで。

この条文は、一定の条件下で会社が長期間不明な株主の株式を競売または売却できることを定めています。通知不到達が継続し配当の受領がない場合などに認められます。

市場価格のある株式は市場価格で、ない株式は裁判所の許可を得て売却できます。会社自身が買い取ることも可能で、その場合は取締役会決議が必要です。登録株式質権者がある場合は一定の制限があります。

この制度により、所在不明株主の整理と株主名簿の適正化が図られます。ただし株主の財産権保護のため、厳格な要件と手続が定められています。

所在不明株主の株式を競売・売却できるルールについて決めてるんやねん。「幽霊株主」の整理やな。5年間通知が届かへん、配当も受け取りに来ない。完全に行方不明の株主がおる場合、会社はその株式を競売したり売却したりできるんや。株主名簿を適正化するための、最終手段やで。

例えばな、Aさんが株主やったけど、もう10年以上連絡が取れへん状態が続いてたとするやろ。通知は届かへん、配当の受け取りもない。完全に行方不明や。こういう場合、会社は株式を競売にかけるか、市場価格で売却できるんやねん。市場価格がない株式は裁判所の許可を得て売却する。会社自身が買い取ることもできるんやけど、その時は取締役会の決議が必要やで。登録株式質権者がおる場合は、さらに一定の制限がかかるんや。

でもこれ、株主さんの財産権に関わる重大な話やん。せやから要件と手続きはめっちゃ厳格に決められとるんや。「通知が届かへん」「配当も受領せん」、こういう事実がちゃんと必要やねん。会社が勝手に株主の財産を処分するわけにいかへんから、慎重に慎重を重ねた手続きで株主を守っとる。株主名簿の整理と、株主の財産権保護、両方のバランスを取った優しいルールやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ