おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第20条代理商の留置権

代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、会社のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができるんや。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りやあらへん。

ワンポイント解説

代理商の留置権についてのルールやねん。代理商っていうのは、会社の代わりに取引したり仲介したりする人のことや。で、その代理商が「会社の仕事で取引してお金もらう権利があるのに、会社がまだ払うてくれへん」っていう時、代理商は会社の物とか有価証券を預かったままにできるんやで。

例えばな、Aさんが代理商として会社の商品を預かって販売してん。そのAさんに会社が手数料100万円を払う約束やのに、期限が来ても払うてくれへん。そしたらAさんは「払うてくれるまで、この預かってる商品は返しまへんで」って言えるんや。これが留置権っちゅう権利やねん。「お金払うてくれるまで、物返しまへん」っていう強い権利や。

ただし、会社と代理商の間で「留置権は使わへん」って約束してたら、それが優先されるで。当事者同士の約束が一番大事やからな。法律のルールはあるけど、話し合いで決めたことも尊重される。これが柔軟性っちゅうもんやねん。代理商も会社も、お互いの立場を守りつつ、うまく仕事できるようにする仕組みやで。

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